個人事業主でも 持続化補助金 の申請は出来るか?

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個人事業主でも申請可能です!従業員数などの要件もご注意ください。

小規模事業者持続化補助金や事業再構築補助金など、多くの補助金では、個人事業主の申請も認められて います。
持続化補助金 では、補助事業対象者が以下のように定められています。

補助対象となりうる者  公募要領より抜粋
○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人

小規模事業者はの定義以下の通り定められています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)⇒ 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業    ⇒ 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 ⇒ 常時使用する従業員の数 20人以下

業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、リンク先「参考資料」の P.2 に記載されています。
特に「常時使用する従業員数」については細かく規定されていますので注意が必要です。
アルバイトやパート従業員=含まれない、ではなく労働時間や雇用期間によって個別で判断されるものとなります。


常時使用する従業員に含まれないもの
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。





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