持続化補助金 賃金引き上げ枠とは

小規模事業者持続化補助金

通常枠が50万円の持続化補助金ですが、その他の申請枠が活用出来ればその補助金上限金額は最大200万円まで増加します。ここでは、多くの事業者様に活用いただける「賃金引上げ枠」について解説します。

1 小規模事業者持続化補助金
  ・1.1 補助金の目的
  ・1.2 補助対象者
2 賃金引上げ枠とは
  ・2.1 賃金引上げ枠の概要
  ・2.2 賃金引上げ枠の要件  
各種補助金申請のサポートプラン

小規模事業者持続化補助金

補助金の目的

補助金には、それぞれ『目的』が定められており、投資がこの『目的』に合致しているかをまず確認する必要があります。小規模事業者 持続化補助金 では以下の通り定められています。

要約するとこの補助金の目的は以下のようになります。
地域の雇用や産業を支えている小規模事業者の販路開拓等の取組を支援し、生産性向上と持続的発展を図る

さらに簡単に言うと、小規模事業者の売上拡大や生産性を向上させる取組を支援するというものになります。

例えば、売上拡大の為の宣伝・広告費、店舗の価値を高める為の改装費、生産性をUPさせる為の設備投資などが対象となります。

補助対象者

目的に記載した通り、この補助金は小規模事業者の売上拡大や生産性を向上させる取組を支援するというものになります。「小規模事業者」と記載されておりますので、いわゆる大企業等、規模の大きな会社は対象となりません

対象となる事業者については公募要領にて以下の通り定められています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)  常時使用する従業員 5人以下   
サービス業のうち宿泊業・娯楽業   常時使用する従業員の数 20人以下  
製造業その他  常時使用する従業員の数 20人以下   

賃金引上げ枠とは

賃金引上げ枠の概要

今回のテーマである賃金引上げ枠について概要は以下の通りです。
最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して支援します。

賃金引上げ枠の要件

賃金引上げ枠で申請する際の要件について、以下の通り定められています。この要件を満たして初めて適用されるものとなりますのでしっかりと確認の上申請ください。細かい要件等、分かりにくい点も多いのでお気軽にお問い合わせください。

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1:別紙「参考資料」の P.7を参照ください。
※2:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要)。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象外です。
(注)申請時点及び実績報告時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。

各種補助金申請のサポートプラン

当事務所では、補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

また、当事務所のサービスは、ZoomやLINEを利用することにより、全国各地での対応も可能となっています。レスポンスの速さと対応の柔軟性には自信があります。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 



コメント