小規模事業者持続化補助金 インボイス特例 とは

持続化補助金インボイス特例について TOP

第12回公募回から、インボイス特例枠というものが設けられました。最大250万円という数字が独り歩きしていますが、250万の申請を行うにはこの「 インボイス特例 」の活用が必須です。

本記事では、インボイス特例枠の要件や申請方法について記載します。概要や必要書類、そもそも対象となるかについてしっかりとご確認いただき、申請の参考になさってください。

インボイス特例の概要

補助率と補助上限額

ここで、各申請枠での補助率と補助上限額について再度確認します。通常枠はこれまで同様50万円、その他の枠では200万円が補助金の上限額となっています。
下記の金額は、補助金として申請出来る金額の上限です。それぞれに補助率も決まっておりますので、かかった実費金額の2/3以下で、50万円以下(通常枠の場合)になるという考え方です。

類型 通常枠  賃金引上げ枠  卒業枠  後継者支援枠  創業枠 
補助率2/32/3
赤字事業者は3/4
2/32/32/3
 補助上限 50万円200万円200万円200万円200万円

今回のインボイス特例枠では、上記の表に加えてそれぞれの枠で+50万円が補助金の上限額となり以下の表の金額となります。

類型 通常枠  賃金引上げ枠  卒業枠  後継者支援枠  創業枠 
補助率2/32/3
赤字事業者は3/4
2/32/32/3
 補助上限 100万円250万円250万円250万円250万円
インボイス特例の適用要件

インボイス特例を利用する要件ですが、公募要領には以下の通り定められています。

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。

簡単に言うと、免税事業者だった事業者が、適格請求書発行事業者(いわゆるインボイス)の登録をすでに受けている、もしくは受ける予定である事業者が50万円上乗せの対象になるというものです。

注意点として、申請時に適格請求書発行事業者の登録が完了している必要はありませんが、補助事業の終了時点では登録が完了している必要があり、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。

インボイス特例を用いて申請するには

申請時に必要な手続き

申請の際に必要な作業は以下の通りです。
✔「経営計画書」(様式2)の「インボイス特例」欄にチェック。
✔ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス特例」欄にチェック。
✔「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)の提出。様式9は法人用・個人事業主用いずれか。
✔次のいずれかがある場合は、申請書に添付して提出。
<登録済みの事業者>
 ・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
<電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者>
 ・登録申請データの「受信通知」を印刷したもの
※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」は、申請時は提出不要。

実績報告の際に必要な手続き

申請時に登録通知書等を提出していない場合は、実績報告の際に提出します。
<実績報告書の提出時>
✔申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは登録申請データの「受信通知」を印刷したものを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。

各種補助金申請のサポートプラン

財源が税金である以上、補助金の申請には高いハードルが存在しています。補助事業に取り組もうと検討する事業者様は、この点を明確に把握した上で、必要性を見極めながら計画を進めるようにしてください。

当事務所では、補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

また、当事務所のサービスは、ZoomやLINEを利用することにより、全国各地での対応も可能となっています。レスポンスの速さと対応の柔軟性には自信があります。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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