小型旅客船等安全対策事業費補助事業 について

その他補助金

知床遊覧船事故をうけ設置された対策検討委員会において、早期搭載の促進が必要とされた3つの安全設備(改良型救命いかだ等、業務用無線設備、非常用位置等発信装置)について、導入費用の一部を補助し、小型旅客船等の安全対策を行う事業となります。

1 小型旅客船等安全対策事業費補助事業 事業概要について
  
1.1 対象船舶について
  
1.2 補助金額について
2 対象となる安全設備について
  ・改良型救命いかだ等
  ・業務用無線設備
  ・非常用位置等発信装置
3 各種補助金申請のサポートプラン

小型旅客船等安全対策事業費補助事業 事業概要について

令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受けて開催された「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、船舶の安全基準の強化を含む、「旅客船の総合的な安全・安心対策」がとりまとめられました。その中で、これを受け、以下のの安全設備の原則義務化を予定されております。
 ・水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な改良型救命いかだ等
 ・陸上との間で常時通信できる法定無線設備(携帯電話を除く)
 ・海難発生時に救難信号及び自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置

適用日については、改良型救命いかだ等については未確定です(令和6年3月1日現在)が、その他については令和6年4月1日から適用されます。(※現存船については経過措置があり猶予期間が設けられています)

公募期間:2023年4月26日(水)~2024年10月31日(木)

対象船舶について

対象となる船舶は、船舶検査証上の航行区域等に応じて異なりますが、以下と定められています。
[1]旅客船(旅客定員13人以上の船舶)又は
[2]旅客定員12人以下であって、旅客を搭載して事業に使用される船舶(「海上運送法」、「遊漁船の適正化に関する法律」の適用を受ける事業者が使用する船舶)

補助金額について

対象となる安全設備について

改良型救命いかだ等

改良型救命いかだ等には「改良型救命いかだ」と「改良型内部収容型救命浮器」の2種類があり、水面から乗り込む高さによりスライダー等の設置が必要になります。水面から乗り込む高さを考慮して、最大搭載人員が乗り込めるように改良型救命いかだ等を搭載してください。

業務用無線設備

【購入した無線設備を法定無線設備として導入する際の注意点】
・無線を使用するには無線局免許が必要です。総務省へ免許申請が必要となりますので、ご自身で申請してください。
・法定の無線設備として導入する場合には、通信の相手方として、申請者が開設する海岸局又は構成員とされる法人若しくは団体の海岸局が必要になります。
・無線設備の操作を行うためには、無線従事者資格(無線従事者免許証)が必要となりますので、ご自身で別途取得してください。
・5W出力型VHF無線電話は、平水または限定沿海を航行する船舶のみ法定無線設備とすることが可能です。
・また、限定沿海を航行する船舶に5W出力型VHF無線電話を備え付けて法定無線設備とする場合、VHFのサービスエリアに応じて航行区域が制限される場合があります。

非常用位置等発信装置
各種補助金申請のサポートプラン

当事務所では、事業者の皆さまに向け補助金申請のサポートプランをご用意しております。行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。補助金申請には大量の書類の準備など、時間と手間がかかる作業となります。本業に集中して頂く為にも、是非専門家をご活用ください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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