小規模事業者 持続化補助金

こちらの 持続化補助金は 、個人的に最もお勧めしている補助金です。
おススメの理由は、この補助金はずばり非常にコスパが良い補助金であるからです

補助金額は、50万円~最大250万円まで補助対象となり、販路拡大のための宣伝広告など幅広く活用できます。


また、申請に必要な事業計画書も、しっかりプランがあればそこまで難しいものではなく、事業者様ご自身でも十分作成可能なレベルです。
商工会議所のアドバイスも参考に、是非チャレンジしてみてください。

小規模事業者持続化補助金とは

正式名称は、小規模事業者 持続化補助金 とい小規模事業者の方の販路拡大を目標とした補助金です。

小規模事業者 持続化補助金 は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部が補助される補助金です。

補助金額の上限

[通常枠] 50万円   [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円  [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200万円  [インボイス枠] 100万円

補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

例えば50万円の補助金を申請しようとした場合、かかった経費の2/3で50万円という計算となる為、実際の経費を75万円以上使った場合に50万円が申請可能となるという考え方です。

補助対象事業者

会社、個人事業者幅広く対象となります。

●会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
●個人事業主(商工業者であること)
●一定の要件を満たした特定非営利活動法人

以下の事業者は対象外となります。
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人

補助対象経費

販路拡大を目的とする経費が対象となります。

それぞれ対象になる経費、ならない経費が細かく定められているので注意が必要です。
●機械装置等費
●広報費
●ウェブサイト関連費
●展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
●旅費
●開発費
●資料購入費
●雑役務費
●借料
●設備処分費
●委託・外注費

補助対象要件

この補助金は、事業再構築補助金のように売上減少要件等はありませんので幅広い事業者様にご活用いただけます。但し小規模事業者が対象という点は注意が必要です。
小規模事業者であるかどうかについては、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断されます。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)   :常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業       :常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他                :常時使用する従業員の数 20人以下

※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定されます。業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、別紙「参考資料」の P.2 を参照ください

申請に必要な書類

法人、個人事業者等、申請者によって必要な書類がかわります。以下を参考にお早めにご準備を進めてください。
※実際の申請時は、最新の公募要領を必ずご確認ください。※第14回(令和5年12月締切)はこちら

書類名様 式法人個人NPO種別
小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
(電子申請の場合は不要)
様式1-1原本
経営計画書兼補助事業計画書①様式2-1原本
補助事業計画書②様式3-1原本
事業支援計画書様式4原本
補助金交付申請書 (電子申請の場合は不要)様式5原本
宣誓・同意書様式6原本
電子媒体(様式1、様式2、様式3、様式5、様式6、(該当者のみ
様式7、様式8、様式9)) 
貸借対照表および損益計算書(直近1期分)写し
株主名簿(該当者のみ)写し
10直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または
所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または
開業届(税務署受付印のあるもの)
写し
11貸借対照表および活動計算書(直近1期分)写し
12現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本))
写し
13法人税確定申告書(別表一(受付印のある用紙)および別表四(所得の簡易
計算))(直近1期分) 
写し
各種補助金申請のサポートプラン

財源が税金である以上、補助金の申請には高いハードルが存在しています。補助事業に取り組もうと検討する事業者様は、この点を明確に把握した上で、必要性を見極めながら計画を進めるようにしてください。

当事務所では、補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

また、当事務所のサービスは、ZoomやLINEを利用することにより、全国各地での対応も可能となっています。レスポンスの速さと対応の柔軟性には自信があります。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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