[ 酒類製造 免許】申請の要件について

酒類製造

弊所では、 酒類製造免許申請も承っております。要件も厳しく、申請数も多くない為、扱っている行政書士自体が少ない申請です。酒類販売業に比べ非常に難易度が高い申請となりますので、 酒類製造 免許について申請をお考えの方は、是非弊所までご相談ください。

1 酒類製造免許を取得する要件とは
  ・1.1 人的要件
  ・1.2 場所的要件
  ・1.3 経営基礎要件
  ・1.4 需給調整要件
  ・1.5 技術・設備要件
  ・1.6 まとめ
  
2 酒類製造免許申請 費用について

酒類製造免許を取得する要件とは

人的要件

まずは人的な要件が定めらています。但し、建設業の専任技術者などのように国家資格で判断するものではありません。具体的には、酒税法第10条に定められており、いずれかに該当する者については免許を受けることはできない、という考え方になります。以下、一部のみ記載します。申請者が、過去にお酒の免許で免許取り消し処分を受けていないか、や税金の滞納処分を受けていないかといったものとなります。

✔ 免許の申請者が酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合
✔ 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合、又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が規定により許可を取り消された場合の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第五条第一号(欠格条項)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
✔ 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合
✔ 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合 など

場所的要件

こちらは、正当な理由がないのにもかかわらず取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合が免許拒否事由となっております。

取締り上不適当と認められる場所としては、申請製造場が、酒場や料理店等と同一の場所であるようなケースが当てはまります。

経営基礎要件

酒税法には、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合と定められています。

この中の「その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」については、申請者の資産状況や過去の経験、さらには製造能力・運転資金など多岐に渡って審査されます。こちらについても一例のみ記載します。

✔ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
✔ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
✔ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
✔ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

上記は、該当している場合は免許は受けられません。下記は、逆に満たしている必要がある項目となります。(こちらも一例です)

✔ 申請者、その役員が事業経歴その他から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者
✔ 申請製造場について、酒類の製造見込数量が、法定製造数量以上であること
✔ 申請者が、酒類を適切に製造するために必要な所要資金等(資本、当座資産及び融資をいう。以下同じ。)並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者(これらを有することが確実と認められる者を含む。)であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること

このように細かい要件がありますので、申請をご検討の場合はお早めにご相談ください。

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、次に該当する場合に限り製造免許を付与等するとされています。こちらが、お酒の種類ごとに決められていますので、申請したいお酒について必ず確認が必要です。

清酒
次のいずれかに該当する場合に限り付与する。
イ 清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
ロ 2以上の清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して清酒を共同製造しようとする場合
ハ 清酒製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
ニ 共同してびん詰めすることを目的として設立された清酒製造者が主となって組織する法人の蔵置場又は自己のびん詰等のための蔵置場に未納税移入した清酒に、炭酸ガス又は炭酸水を加え、発泡性を持たせた清酒を製造しようとする場合
ホ 輸出するために清酒を製造しようとする場合

合成清酒
次のいずれかに該当する場合に限り付与する。

イ 合成清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して合成清酒を製造しようとする場合
ロ 2以上の合成清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して合成清酒を共同製造しようとする場合
ハ 合成清酒製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して合成清酒を製造しようとする場合

技術・設備要件

申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有している。

酒類の製造又は貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている又は十分に備えられることが確実であるとともに、工場立地法(昭和34年法律第24号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していない又は抵触しないことが確実である。

まとめ

上記は要件全てを記載している訳ではありませんが、これだけでも非常に難解な要件、手続きとなっています。また、申請後の審査にも2ヵ月~4ヵ月程度はかかりますので、開業前のお忙しい時期に非常に大きな負担となります。しっかいと書類を揃え速やかに審査が進むよう、是非ご相談ください。

酒類製造免許申請 報酬 費用について

酒類製造免許申請は、基本的な要件だけでも非常に複雑で、さらに判断に悩む点があれば非常に複雑になり、集める書類も多岐に渡ります。弊所では、税務署との事前相談などから、実際に免許がおりるまで全てお手伝いさせていただきます。報酬は、最低55万円~としておりますが、基本的には55万円でのお見積となるケースがほとんどです。
正確な御見積はお打ち合わせの後にご提示いたします

    酒類製造免許申請         総額 550,000円~

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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