[ 建設業許可 ] 申請に必要な書類とは(経管・専技)

建設業許可申請では、非常に多くの書類を作成、提出する必要があります。基本的な様式だけでも10数枚となり、中々骨が折れる作業となりますが、特に建設業許可の要件を満たすことを証明する為の書類が様々なパターンに分かれることもあり、非常に難解です。
ここでは、その中でも特に重要で複雑な、経営業務の管理責任者と専任技術者要件を満たすことを証明する書類について解説いたします。

1 建設業許可を取得する条件と準備する書類
  ・1.1 経営業務の管理責任者がいること(経管)の証明

   ①個人事業主の場合
   ②他の建設業者で役員であった場合

 
 ・1.2 専任の技術者がいること(専技)の証明
   ①国家資格での証明
   ②他社(建設業許可なし)での実務経験がある場合
   ③他社(建設業許可あり)での実務経験がある場合

2 建設業許可申請 費用について

建設業許可を取得する条件と準備する書類

経営業務の管理責任者がいること(経管)の証明

建設業許可 を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に経営業務について総合的な管理をする者を配置する必要があります。この者を経営業務管理者、通称で経管と呼んでいます。その具体的な詳細についてはをこちらをご確認ください。非常に難解ですが、個人事業でしたら代表者として、法人の場合は役員として建設業に5年以上携わっていた経験があるかをまずご確認ください。それ以外の方でも、役員を補佐する立場にあった場合など、認められるケースがございますので、是非お気軽にご相談ください。

さて、この経営業務の管理責任者について書類で証明が必要となりますが、ここがいくつかのパターンにわかれます。ここでは基本的なものだけご紹介しますが、考え方は同じですので参考にしてください。

①個人事業主の場合

まず、個人事業主で建設業許可を申請するケースです。個人から法人成りした事業者様で、個人事業主時代の経験をもって経管の申請を行うというケースも同様です。

必要な書類は大きく以下の2点です。
ⅰ)個人事業主時代の所得税確定申告書(第一表)
ⅱ)その期間中の契約書や注文書、請求書など

この2点の書類で、営業の実態とその期間に事業主として経験があったということを証明します。契約書等については、自治体にもよりますが1年に1枚以上は必要となります。請求書の日付によっては1枚では足りない恐れがありますので、年に2枚、5年で10枚以上を目安にご準備ください。なお、請求書の記載内容にも注意が必要です。何の工事なのか、どういった仕事での請求書なのが不明な場合認められない可能性もありますので事前にご相談をお願いいたします。

②他の建設業者で役員であった場合

他社で役員の経験がある場合も、基本的な考え方は同じです。証明したい期間について営業の実態があること、対象となる方が実際に役員であったことなどを証明できる書類を揃えます。
※建設業許可業者での経験があった場合は揃える書類が変わります。


法人では原則以下の書類は揃えます。
ⅰ)法人税確定申告書(別表1)
ⅱ)その期間中の契約書や注文書、請求書など
ⅲ)履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書など

以上の書類で、営業の実態とその会社に役員として在籍していたことを証明することになります。
但し、このパターンではいわゆる以前勤めていた会社に書類の提出をお願いする必要があります。退職の際にトラブルになっていたり、万が一会社が倒産してしまっている場合等は準備が難しくなる可能性も考えられます。書類収集にあたり、どういった可能性があるかを事前に確認しますので是非お気軽にお問い合わせください。

専任技術者がいること(専技)の証明

①国家資格での証明

国家資格がある場合は、その証明も非常にシンプルなものになります。合格証や資格の免状の写しと、その対象の方がしっかりと在席していることを証明することになります。

在席の証明には、その対象者が法人の役員や従業員の場合は、以下ような書類が必要となります。
ⅰ)健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書
ⅱ)住民税特別徴収税額通知書+住民税特別徴収税額通知書  ※ⅰ)またはⅱ)いずれか

②他社(建設業許可なし)での実務経験がある場合

この場合は、以前の会社に書類をお願いする必要があります。
具体的には申請業種についての契約書や請求書、注文書などが必要となり、これを1年に1枚以上証明が必要な年数分、最大で10年分必要となります。契約書や請求書を提出してもらう為、以前の会社に中々頼みにくいということはあるかもしれません。しかし、証明には必ず必要なものとなりますので、是非お早めにご相談ください。対応方法についてご説明をさせていただきます。

③他社(建設業許可あり)での実務経験がある場合

この場合も、以前の会社に書類をお願いする必要があります。
このケースでは、既に建設業許可を取得している事業者での経験を証明することとなりますので、必要な書類が変わります。また、さらにその会社で専任技術者として証明されていたか否かによっても変わり、どのケースに当てはまるかの判断も難しいかと思いますので、是非お気軽にお問い合わせください。
ⅰ)過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合 ※以下のいずれかが必要です。
 ・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))
 ・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))


ⅱ)過去に専任技術者として証明されていない者の場合
 ・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
 ・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
 ・ 決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))

建設業許可申請 報酬 費用について

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行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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