[ 建設業許可 ] 専任技術者 の要件を実務経験で満たすには

建設業許可の申請において、ハードルとなるのが 専任技術者 の確保です。国家資格があればその資格で要件を満たしますが、資格がない場合は実務経験などで証明することになり、その証明は非常に手間がかかるものとなります。

ここでは、実務経験で証明する場合の注意点や必要書類について解説します。

1 建設業許可における専任技術者
  ・1.1 専任技術者を満たす要件とは
   ①国家資格で満たす場合
   ②実務経験で満たす場合
   ③卒業学科+実務経験で満たす場合

 
 ・1.2 証明に必要な書類
   ①国家資格の場合
   ②実務経験の場合
   ③卒業学科+実務経験の場合

  ・1.3 まとめ

2 建設業許可申請 費用について

建設業許可における専任技術者

専任技術者 を満たす要件とは

建設業の許可要件である専任技術者について、申請にあたって、その営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので、専任のものを置く者であることと定められています。細かい記載となりますが、多くのケースでは取得したい建設業許可に関して一定の経験があるか、または国家資格でその要件を満たすことになります。
※大阪府、建設業許可の手引き令和5年2月改訂版より抜粋しています。

ア 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P.6-21 に記載する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成 6年文部省告示第 84 号)第 2 条に規定する専門士又は同規定第 3 条に規定する高度専門士を称するもの
ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P.6-21 に記載する学科を修めたもの
エ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正 14 年文部省令第 30 号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18 年文部省令第 46 号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
オ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表1P.6-5~6-18】第 1 欄 に掲げる者
キ 許可を受けようとする建設業が【第6章 参考資料 3 専任技術者資格要件一覧表別表2P.6-19~6-20】左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者
ク 国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

また『専任』という要件もあり、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者と定められています。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により『専任』か否かの判断を行い、これらの判断基準により『専任』かどうか判断されることとなります。
その為、勤務の実態が無い場合や、月額の報酬が数万円である場合、他の会社で常勤役員となっている場合などは『専任』と見なされないされない可能性がありますのでご注意ください。

①国家資格で満たす場合

国家資格で専任技術者の要件を満たすには、それぞれの業種毎に定められている国家資格を持った人を配置する必要があります。代表的な資格は施工管理技士や建築士などとなります。基本的には、一般建設業には2級でも可、特定建設業は1級が必要となるとお考えください。

②実務経験で満たす場合

こちらは、国家資格ではなく、それまでの経験・実績をもって専任技術者の要件を満たすという考え方です。許可を取得したい業種について、一定期間以上の経験があれば認められます。一定=10年間です。そして、この10年については下記の様に細かいルールも設けられています。

※実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。

また、実務の経験の期間は、具体的に工事に携わった経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、同一人物で経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成 28 年 5 月 31 日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。

なお、電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものでないと経験期間に算入されません。

③卒業学科+実務経験で満たす場合

最後は、②の実務経験に学歴(卒業学科)を組み合わせて証明するパターンです。こちらは、簡単に言えば指定学科と呼ばれるこれも業種毎に定められている学科で高校や大学を卒業している場合、実務経験で必要な期間が短縮されるというものです。本来であれば10年分の経験が必要だったものが、5年あるいは3年で良いとなりますので、活用出来れば非常に証明し易くなります。

証明に必要な書類

さて、次の上記の資格や実務経験をどのように証明するのかについて記載します。ここが、建設業許可が難しい、手間がかかる部分となりますのでしっかりとご確認ください。

①国家資格の場合

これは非常に簡単であり、我々行政書士の立場からしても非常に嬉しいです。国家資格ですから、免状や資格証の写しを提出すればそれでOKです。加えて、在席の証明に関するものも必要ですが、それも写しを提出するだけですので、国家資格で専任技術者の要件を満たす場合の証明は簡単に出来るでしょう。問題は次の実務経験での証明の場合です。

②実務経験の場合

実務経験の場合は、許可を受けたい業種の経験があったことを証明する訳ですが、用いられる書類は契約書や発注書・請書、請求書などです。これを10年の証明であれば10年分用意する必要があります。そして、仮に以前勤めていた会社での経験を使いたいとなると、既に退職している会社に書類の提出をお願いする必要があります。それも、契約書や請求書ですから中には難色を示される事業者様もいらっしゃいます。この点が難しいポイントですね。しかし、必要な場合はどうしてもお願いするしかありませんので、そういった連絡は是非我々の様な専門家にお任せください。丁寧にご説明させていただきご協力をお願いいたします。

③卒業学科+実務経験の場合

最後は、卒業学科が加わるパターンです。こちらもシンプルでその学校の卒業証明書等を用意します。「等」としているのは、卒業証明書ではどの学科を卒業しているか不明な場合もあり、その場合は単位習得証明書といったものを追加で取得することになります。基本的には、原本の提示が必要になりますので早めに集めていきましょう。

まとめ

以上、専任技術者の要件とその証明、必要な書類についてまとめました。普段の業務をしながらこれだけの書類を作成・収集することは大変負担が大きいかと思います。是非、専門家にご依頼いただきスムーズに許可を取得してください。

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行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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