令和7年度 奈良県宿泊施設立地促進事業補助金

その他補助金

1 令和7年度 奈良県宿泊施設立地促進事業補助金について
  ・1.1 対象となる事業者
  ・1.2 対象となる経費
  ・1.3 補助率と補助上限額
2 添付書類一覧
3 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

令和7年度 奈良県宿泊施設立地促進事業補助金について

対象となる事業者

県内で旅館・ホテルの新設又は増改築等を行う事業者(新設・増改築等に係る投下資産を取得する者)で、下記ⅰ~ⅲの要件をすべて満たし、その事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた方(※1)
ⅰ.旅館・ホテルの新設、増改築等であること
*新設・・・・宿泊施設の新築又は、宿泊施設以外の既存施設の増築、改築、改装、修繕等により新たに
旅館・ホテルを開業すること
*増改築等・・・・既存の宿泊施設において、施設の増築、改築、改装、改修、修繕等を行うこと

ⅱ.認定を受けた日から1年以内に着工(いわゆる「杭打ち工事」等)し、着工から3年以内(客室数100室以上
かつ平均客室面積20㎡以上である場合4年)に操業を開始(※2)すること

ⅲ.客室数、投下資産の額が以下の(ア)~(エ)に該当すること

※1県のその他の補助制度・利子補給との併用はできません。
※2旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の営業許可を受ける施設(簡易宿所、下宿、民泊およびラブホテル等は対象外)
※3操業開始:新設の場合・・・旅館業法の営業許可を受けること
増改築等の場合・・・当該工事箇所又は導入設備等の全部を供用すること

対象となる経費

当該宿泊施設に係る投下資産の取得に要する費用であって知事が認めるもの
■「投下資産の取得に要する費用」の考え方(留意点)
ア.当該宿泊施設のうち所得税法施行例の規定による「建物及びその附属設備」「構築物」「機械及び装置」に限ります。
【補助対象とならない費用の例】
土地に係る所有権、賃借権、地上権等の取得に要する費用・造成工事費・既存施設(建物及びそれに付随する設備等)の取得に要する費用・工具、器具及び備品の取得に要する費用(客室用ベッド、冷蔵庫等)・庭木等の立木の取得に要する費用等
イ.消費税及び地方消費税は除きます。
ウ.旅館業の許可を受ける範囲や旅館業の用に供するものに限ります。
(複合施設等、申請の対象となる建物の一部のみが旅館業の許可を受ける場合や、申請の対象となる建物以外の建物等を併せて旅館業の許可を受ける場合は、事前相談の段階で必ずその旨申し出てください)
エ.申請者が所有するものに限ります。
オ.国、市町村等の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等に相当する額を補助対象経費から除きます。

補助率と補助上限額

■補助対象経費の10%(100万円未満の端数があるときは、切り捨てます)
※予算の範囲内で認定・交付を行うため、満額の認定・交付とならない場合があります。

■補助上限額1億円(客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上である場合2億円)

添付書類一覧

①法人(企業)のパンフレット
②法人の定款
③法人の登記事項証明書(全部事項証明書)(写)
④旅館業の経営形態が分かる(所有者・経営者・運営者等)資料
⑤法人の連結財務諸表(過去3年分)
⑥県税に滞納のない証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
⑦位置図(建築確認申請時に添付するもの、住宅地図等)
⑧資金計画書(金融機関との調整状況や投資家募集の計画・見込等を記載)
⑨収支計画書(操業開始から10年間)
⑩土地の権原取得の可能性が高いことが分かる資料(仮契約書、所有者の同意書等)
⑪宿泊施設全体の配置図(敷地と家屋の位置関係が分かるもの、旅館業の敷地範囲及び計画認定申請の対象範囲を図示すること)
⑫各階の平面図(旅館業の対象範囲を図示すること)
⑬建設計画書(宿泊施設の月次別建設計画が分かるもの)
⑭当該宿泊施設に係る投下資産の額の根拠となる資料
⑮客室数、収容人数及び平均客室面積の根拠となる資料
※その他、知事が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :申請希望額の3% (下限:55000円、上限:1100,00円)
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、採択額の2%にて承ります。

兵庫・大阪・京都等、阪神間を中心に多数実績がございます。

行政書士 藤崎 絢也

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性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。申請可否等について、無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、着手金のお支払いをいただきます。

    3.ヒアリングの上、事業計画書の作成と必要書類の準備を進めます。

    4.資料が揃い次第、事前相談を行います。事業者様にも同行をお願いする可能性があります。

    5.申請

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