京都市 住宅宿泊事業の定期報告について

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1 京都市 住宅宿泊事業の定期報告について
  ・1.1 届出住宅における宿泊者の状況(毎回)

  ・1.2 届出住宅の周辺住民からの苦情の状況(毎回)
  ・1.3 廃棄物を適正に処理したことを証する書類の提出
2 定期報告の提出方法

3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

京都市 住宅宿泊事業の定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の以下の内容を京都市長に報告しなければなりません。

宿泊させた日数が0日であっても、必ず報告が必要です。

なお、京都市では今後、この定期報告についても未提出の事業者のチェック等、厳しくなると見込まれています。場合によっては事業がストップしてしまうリスクもありますので、正しく報告するようにしてください。

届出住宅における宿泊者の状況(毎回)

ア 届出住宅に人を宿泊させた日数

イ 宿泊者数

ウ 延べ宿泊者数

エ 国籍別の宿泊者数の内訳

届出住宅の周辺住民からの苦情の状況(毎回)

ア 苦情を受けた件数

イ 苦情を受けた日時

ウ 苦情の内容

エ 苦情への対応の状況

廃棄物を適正に処理したことを証する書類の提出

届出住宅において住宅宿泊事業を営むことにより生じた廃棄物の処理をしたときは、その処理した日以降で最初に行う定期報告において、適正に処理したことを証する書類(廃棄物の収集運搬許可業者との契約書の写し、京都市クリーンセンターや廃棄物処理業者が発行した領収書等の写し)を提出してください。

定期報告の提出方法

以下の定期報告様式に必要事項を記入し、電子メール、ファックス、窓口に持参及び郵送のいずれかの方法で提出してください。

※ 報告項目に漏れのないよう提出してください。※ 画像データで提出される場合は記載事項がわかるよう鮮明な画像を使用してください。内容が不鮮明である場合、報告が完了せず、再提出をお願いすることがあります。

定期報告にかかる様式

泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

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    特区民泊・住宅宿泊事業について

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