【第19回】小規模事業者持続化補助金 対象となる経費について

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1 小規模事業者持続化補助金について
  ・1.1 対象となる事業者
  ・1.2 対象となる経費
  ・1.3 補助率と補助上限額
2 対象となる経費について
  ・1.1 機械装置等費
  ・1.2 広報費
  ・1.3 ウェブサイト関連費

  ・1.4 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  ・1.5 旅費
  ・1.6 新商品開発費
  ・1.7 借料
  ・1.8 委託・外注費
3 スケジュール
4 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

【第19回】小規模事業者持続化補助金 対象となる経費について

第19回公募のスケジュールが発表されました。今年も恐らく2-3回程の公募が予定されている持続化補助金ですが、なんでも使える訳ではなく『使える経費』というものが定められています。

ここ最近は実績報告でもかなり細かく確認が入る事が増えており、明確に対象と言えるものでなければ、審査が長引いたり、場合によっては採択されても補助金が一切交付されないこともあります。

ここでは、問い合わせの多い項目を中心に、対象となるかの一例を記載しますので参考にご確認ください。なお、申請の際は申請する公募回の公募要領等を必ずご確認頂くようお願いいたします。

次に、まず小規模事業者持続化補助金の概要について記載します。

小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

要約すると、小規模事業者の販路拡大や業務の効率化等による生産性の向上を目指す投資に対し補助金を交付するものとなります。ですので、単なる機械の買い替えや、人件費や家賃に補助金を充当することは出来ません。

本項は2026年4月30日を締切とする、第19回公募について記載しております。

対象となる事業者

(1)小規模事業者であること
小規模事業者の基準は、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。正社員なのか、パート・アルバイトなのか等、判断が難しい場合が多いので、是非お気軽にご相談ください。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

対象となる経費

①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦借料
⑧委託・外注費

補助率と補助上限額

補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

補助金額は、基本は50万円となります。
その他、特例があり要件に当てはまれば50万円に上乗せすることが可能であり、最大250万円となります。

● インボイス特例 50万円上乗せ
● 賃金引上げ特例 150万円上乗せ
● 上記特例の要件をともに満たす事業者 200万上乗せ

対象となる経費について

ここでは、各経費毎に対象となるか否かについてご紹介します。

機械装置等費

対象となる経費の例

高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケースなど、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費とされています。この他には、以下等があります。

・生産販売拡大のための鍋
・オーブン
・冷凍冷蔵庫
・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)

対象とならない経費例

・自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」
の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
・自転車
・パソコン
・事務用プリンター、複合機
・タブレット端末
・WEBカメラ、ウェアラブル端末、PC周辺機器
・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
・(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ
(デモ品・見本品とする場合でも不可)
・単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
・古い機械装置等の撤去・廃棄費用
・ 船舶
・ 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)における機械
装置等
・有償で貸与することを目的とした機械装置等
・ 購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸す
るような事業運営における機械装置等
・住宅宿泊事業者が所有する宿泊施設に機械装置等を導入する場合で、自宅部分に設置する機械装置等

よく問い合わせを頂く車やバイク、パソコン、その周辺機器等の購入は対象外となります。
また、単なる古い機械の入れ替えと見做される場合等も対象外となりますので注意が必要です。

広報費

対象となる経費の例

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外とされています。
また、ウェブや動画に関する広報費用については、③ウェブサイト関連費への計上が必要です。

・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞、雑誌等への商品、サービスの広告
・看板作成、設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送によるDMの発送
・街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載

対象とならない経費例

・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
・名刺
・商品、サービスの宣伝広告を目的としない看板、会社案内パンフレットの作成
・金券・商品券
・チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
・フランチャイズ本部の作製する広告物の購入

広報費では、試供品や販促品も対象となる場合とならない場合があり注意が必要です。
チラシを作成された場合も、それが未配布であれば対象になりませんのでご注意ください。

また、よく問い合わせを頂くウェブやSNS広告ですが、これは広報費ではなく次のウェブサイト関連費での計上が必要です。

ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費には、まず以下の注意点がありますので必ずご確認ください。
○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。
○ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限です。

対象となる経費の例

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告、バナー広告の実施
・インターネットでのプレスリリース配信
・ECモールのシステム利用料、商品の登録作業費
・電子パンフレット作成
・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
・商品、サービスの宣伝のための画像や販売のための動画作成

対象とならない経費例

・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるもの
として対象外)
・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
・補助事業期間内に公開に至らなかった動画、ホームページ・ランディングページ
・有料配信する動画の制作費
・有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
・電子書籍の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
・販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
・家庭および一般事務用ソフトウェア
・既に導入しているソフトウェアの更新料

ウェブサイト関連費は、ホームページ作成やSNS広告でのご要望が多いですが、金額の上限等もあり、また、単体での申請は出来ません。申請額の1/4が上限となりますので、なにかウェブサイト関連以外をメインとする申請と組合せてお考えください。

展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費項目です。

対象となる経費の例

・展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)
・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合
には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。
※自社で開催するイベントの会場を借りるための費用は、⑦借料に該当します。
※出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。

対象とならない経費例

国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成
を受けるもの
・請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの
(展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。)
・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
・補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
・実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
・文房具等の事務用品等の消耗品代
・飲食費を含んだ商談会参加費等

旅費

補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓 (展示会・商談会等の会場との往復を含む。)等を行うため
の旅費です。
補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必
要性が確認できるものが補助対象となります(補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助
対象外経費となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は補助対象外です。
・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。旅費の支給基準は、別紙「参考資料」をご参照ください。
・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出さ
れた実費となります。
・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の
記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際に提出する証拠書
類の翻訳費用は補助対象外です)。
・必要最低限の人数分のみ補助の対象となります(補助金事務局から必要性や妥当性を確認させてい
ただく場合があります)。
・採択結果の公表および交付決定は、当初予定より遅延する場合があります。補助事業の計画にあたっては、スケジュールに十分な余裕を確保したうえで策定してください。

対象となる経費の例

販路開拓のための展示会等への出展に係る宿泊施設への宿泊代
・バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)
・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が対象です。なお、購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象です)。また、原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。

対象となる経費の例

・新製品、商品の試作開発用の原材料の購入
・新たな包装パッケージに係るデザイン費用

対象とならない経費例

・文房具等
・開発、試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
・試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
・デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
・(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
・システム開発・構築(③ウェブサイト関連費にて計上してください)

借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。自社でイベントを開催する為に会場を借りる場合なども、こちらでの申請となります。

委託・外注費

上記の経費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)、外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

対象となる経費の例

・店舗改装、バリアフリー化工事
・利用客向けトイレの改装工事
・製造、生産強化のためのガス・水道・排気工事
・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
・(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」
に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
・インボイス制度対応のための取引先の維持、拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、
中小企業診断士等)への相談費用

対象とならない経費例

・補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)
・「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」
に係る費用(※)
・顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)におけるスペース等の改装
・購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営におけるスペース等の改装
・テレフォンアポイントメント業務の委託に係る費用
・「諸経費」などの委託・外注に係る内訳が不明な費用

委託外注費は『自ら実行することが困難な業務に限り』といった所がポイントとなります。また、実績報告の際に、証跡を揃えることが難しいケースも起こり得ますので、あらかじめ専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。

スケジュール

今回の第19回公募のスケジュールは以下の通りです。

● 申請受付開始:2026年3月6日(金)
● 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)
● 申請受付締切:2026年4月30日(木)17:00

必要書類が揃い次第、商工会・商工会議所へ連絡をし相談してください。「持続化補助金の様式4を発行して欲しい」と相談すれば、詳しく説明してくれます。多くの場合、予約をして面談という流れになりますが、地域によってはメールで対応して下さる所もあります。京都市の商工会議所は、面談が必要になると思われます。

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

阪神間の事業者様には、オンラインだけでなく直接の面談で詳しくお話をお伺いし、計画書の作成支援を行います。飲食店、建設業、美容関係、教育関係、製造業、士業あらゆる分野に対応可能です。

(※)令和8年初めての公募となる今回の持続化補助金ですが、以前に比べ経費項目に制限があったり、実績報告時に細かい資料の提出が求められたりと、回数を重ねるごとに難易度が高くなっている印象です。スムーズに補助金を受け取るには、計画書作成の段階から着金までをしっかりと想定した計画書とすること必要です。弊所では、採択後の実績報告の支援も多数経験があります。是非、お気軽にご相談下さい。

本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :申請希望額の3% (33,000円未満となる場合は、33,000円の着手金となります)
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、採択額の2%にて承ります。

兵庫・大阪・京都等、阪神間を中心に多数実績がございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。申請可否等について、無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、着手金のお支払いをいただきます。

    3.ヒアリングの上、事業計画書の作成と必要書類の準備を進めます。

    4.資料が揃い次第、商工会議所または商工会へ様式4の発行依頼をお願いします。

    5.様式4が発行され次第、オンラインでの申請となります。原則、事業者様ご自身のパソコン・スマホで申請いただきますが、お困りの際はしっかりとサポートいたします。

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