令和7年6月28日風営法改正後の摘発について

TOP

1 令和7年6月28日風営法改正後の摘発について
  ・1.1 改正の背景
  ・1.2 改正の概要
  ・1.3 遵守事項・禁止行為について
2 摘発事例
3 まとめ

令和7年6月28日風営法改正後の摘発について

令和7年5月28日に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)については、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る改正規定を除き、本年6月28日から施行されました。

営業における禁止行為が明確に記載されたり、かなり踏み込んだ内容となっています。近年の「頂き女子りりちゃん」の事件や高額な売掛金などのトラブルが相次ぎ、その対策が求められ今回の改正へと至りました。

ここでは、そのポイントについて記載したいと思います。ホストクラブ問題が契機とはなっていますが、改正の影響はホストクラブに限らず多くの風俗営業関連のお店やBar・飲食店等もに及ぶことがありますのでご注意ください。

特に「コンカフェ」や「ガールズバー」に対する風営法の「無許可営業」としての指導・摘発が強く懸念されます。風営法許可の取得も視野にいれ、専門家にご相談ください。通常のBarとして営業しているつもりでも、本記事で解説している「接待行為」があると見做された場合は、摘発の対象となり得ます。

改正の背景

まず警察庁のHPより引用ですが、今回の法改正の背景として以下が記載されています。

いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目 で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会問題化している。

検挙事例としは以下のような事例があります。
●当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙した。) 

●ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、売春防止法違反及び職業安定法違反で検挙した。) 

●ホストクラブ経営者らが、客の女性に対し、店での売掛金を返済するよう要求し、同女を指定したビジネスホテルに居住させた上、売春をさせた事案。(同ホストクラブの経営者らについて、売春防止法違反で検挙した。)

改正の概要

今回の改正は、以下の4つが軸となっています。

1.接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加
■次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定
 ✓ 料金に関する虚偽説明
 ✓ 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
 ✓ 客が注文していない飲食等の提供

■次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
 ✓ 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
 ✓ 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求

2.性風俗店によるスカウトバックの禁止
 ✓ 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)

3.無許可営業等に対する罰則の強化
 ✓ 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
 (2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
 ✓ 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)

4.風俗営業からの不適格者の排除
■ 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
 ✓ 親会社等(A、B及びC)が許可を取り消された法人
 ✓ 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
 ✓ 暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

遵守事項・禁止行為について

今回の法改正で、接待飲食営業に係る遵守事項や禁止事項等の追加が行われました。

(1) 接待飲食営業に係る遵守事項の追加(法第18条の3)
接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、以下に掲げる行為をしてはならないこととした。
ア 法第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
イ 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、以下に掲げる行為により当該客を困
惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること。
(ア) 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
(イ) 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。
ウ 客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(以下「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによって当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

(2) 接待飲食営業に係る禁止行為の追加(法第22条の2及び第53条)
接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、以下に掲げる行為をしてはならないこととした。
ア 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(以下「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
イ 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が以下に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。
(ア) 売春防止法(昭和31年法律第118号)その他の法令に違反する行為をすること。
(イ) 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又は他人の性的好奇心を満たす目的で、当該他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくはこう
当該他人に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること。
(ウ) 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号の営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること。
(エ) 性行為映像制作物への出演をすること。
(オ) 外国において売春をすること。

摘発事例について

改正風営法の施行後に摘発された事例の一部をご紹介します。

■東京 ガールズバー
「彼氏のワイシャツ借りちゃいました」女性従業員に大きめシャツ着させて無許可で接待営業 改正風営法で罰則強化 都内のガールズバー8店舗を一斉摘発

■東京 ガールズバー
東京都内のガールズバーで許可を得ずに接待営業したとして、警視庁は30日までに、風営法違反の疑いで計7店舗の12人を摘発した。28日の改正風営法施行に伴い、罰則が強化された無許可営業の店舗を一斉に取り締まった。 令和7年6月30日

■山梨 ガールズバー
無許可で女性従業員に客の接待させた疑い ガールズバー経営者ら3人逮捕 改正風営法での摘発は県内初 山梨

■熊本 スカウトバック
スカウトバック初逮捕 風営法違反2容疑者 熊本 令和7年7月18日

■改正風営法で法人を全国初摘発
ガールズバー経営の4法人を無許可で従業員に接待させた疑いで書類送検 警視庁 令和7年7月13日

■風営法の改正後、売掛金めぐり全国初の逮捕 ホストの男が女性脅したか 名古屋市中区 令和7年7月15日

この様に、改正後は全国各地で摘発のニュースが流れていますが、数としてはガールズバーの摘発が目につきます。

とあるニュースでは、摘発された店の経営者が「風営法じゃない」と捜査員にアピールしていましたが、当然その主張は通りません。

ガールズバーで摘発されているのは、多くが「風営法の無許可営業」であり、店内での接客行為に「接待」に該当する行為があったと判断されたということです。

それぞれが、どの程度の行為であったかは明らかにはなっておりませんが、こちらの記事にも記載している様に、元々判断が非常に難しいラインであり、いわゆるグレーと言われるような行為があるお店が少なくないのではないでしょうか。

まとめ

悪質なホストクラブによる様々な被害の拡大を受け改正された風営法ですが、ホストだけに限らずこれまでグレーゾンと言われていた「コンカフェ」等の、接待が疑われる業態の事業者様にも影響を及ぼすと考えられます。

無許可営業とみなされた場合の罰則は非常に厳しいものとなっておりますので、専門家にご相談いただきしっかりと法律を守った上で営業を行ってください。

※警察の取り締まりは、現在は大阪府内、兵庫県内でも管轄によって差があります。その辺りも踏まえ至急の対策が望ましいケースもあります。是非お早目にご相談ください。

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    行政書士 藤崎 絢也

    出身:兵庫県尼崎市 

    趣味:Twitter・サッカー・フットサル

    性格:竹を割ったようなといわれます

    自慢:レスポンスが早いです

    好きな人物:高杉晋作

    好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

    Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

    Mail : info@fujisakij-law.com 

    コメント