第19次 ものづくり補助金 補助対象経費について

その他補助金

1 第19次 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
  ・1.1 補助金概要
  ・1.2 補助対象経費

2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

ものづくり補助金の概要について

補助金概要

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「本補助金」という。)は、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業(以下「本事業」という。)のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業(以下「本補助事業」という。)を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。

補助対象経費

本補助事業では設備投資を行うことが必須です。設備投資は必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。

⚫ 補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の3分の2以上であることが必要です。
⚫ 交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外となります。
⚫ 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。
支払いは、補助事業者自らの名義で行った銀行振込の実績で確認をします(原則、現金払い及びクレジットカード払いは不可とします。また、振込代行サービス等を活用した代行払いや、手形払い等で実績を確認できないものは一切認めません)。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談ください。
⚫ 補助金交付候補者として採択後、交付申請の際には、本補助事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。
また、単価50万円(税抜)以上の物件等については、原則として2者以上から同一条件による見積りをとることが必要です。したがって、申請の準備段階においてあらかじめ複数者から見積書を取得いただくと、補助金交付候補者として採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上、2者以上から見積りをとることが困難な場合は、該当する企業等を随意契約先の対象とする理由書が必要となります。
⚫ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。

以下に、対象となる経費について記載します。

機械装置・システム構築費
① 専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費。
② 専ら本事業のための使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費。
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費。

運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費。

技術導入費
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費。

知的財産権等関連経費
新製品・新サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費。

外注費
新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費。

専門家経費
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費。

クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費。

原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費。

海外旅費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費。

通訳・翻訳費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費。

広告宣伝・販売促進費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)
本事業で開発する新製品・新サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費。

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

本補助金のサポート費用については、別途お問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    コメント