大阪市 古物商許可申請 代行 格安18,000円~

1 古物商許可申請について
  ・1.1 申請先
2 古物商許可申請 格安代行プラン

古物商許可申請について

大阪市内の古物商許可について、格安で承っております。必要書類の収集も全て含め対応いたします。
警察への申請手数料を含め、約40,000円前後でご依頼頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

必要書類

申請は、下記書類を揃え申請先の警察署へ提出します。必要事項をヒアリングの上、全て弊所で作成いたしますので、全て丸投げでご依頼頂けます。

・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・住民票
・身分証明書
・定款(法人の場合)
・履歴全部事項証明書(法人の場合)

申請先

申請は、事業所を管轄する警察署へ申請します。下記を参考に申請先をご確認ください。
大阪府警のリンクはこちら。管轄が細かく分かれていますので、よくご確認ください。

● 大淀警察署
  大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域

● 曽根崎警察署
  大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町

● 天満警察署
  大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町

● 都島警察署
  大阪市都島区

● 福島警察署
  大阪市福島区

● 此花警察署
  大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域

● 東警察署
  大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域

● 南警察署
  大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目

● 西警察署
  大阪市西区

● 港警察署
  大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域

● 大正警察署
  大阪市大正区

● 天王寺警察署
  大阪市天王寺区

● 浪速警察署
  大阪市浪速区

● 西淀川警察署
  大阪市西淀川区

● 淀川警察署
  大阪市淀川区

● 東淀川警察署
  大阪市東淀川区

● 東成警察署
  大阪市東成区

● 生野警察署
  大阪市生野区

● 旭警察署
  大阪市旭区

● 城東警察署
  大阪市城東区

● 鶴見警察署
  大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)

● 阿倍野警察署
  大阪市阿倍野区

● 住之江警察署
  大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)

● 住吉警察署
  大阪市住吉区

● 東住吉警察署
  大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)

● 平野警察署
  大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)

● 西成警察署
  大阪市西成区

古物商許可申請 格安代行プラン

弊所では、古物商許可申請について格安で承っております。
大阪市以外も、警察への手数料や実費を全て込みで40,000円~50,000円前後でご依頼頂けます。
(報酬18,000円~、申請手数料19,000円、公的書類取得実費)

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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    用語解説

    「古物」とは(第2条第1項)

    1. 一度使用された物品
    2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
    3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

    をいいます。

    ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
    また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

    現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。

    大型機械類のうち

    1. 総トン数が20トン以上の船舶
    2. 航空機
    3. 鉄道車両
    4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し簡単に取り外しができないもの
    5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

    については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

    「古物営業」とは(第2条第2項)

    「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。

    1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
    2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
      ※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。
    3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

    許可を受けられない場合(第4条)

    許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません(欠格事由)。

    また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。

    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
    5. 住居の定まらない者
    6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    7. 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
    8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
    9. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
    10. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(注5)
    11. 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。

    注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
    注2  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当します。
    注3  暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの

    リンク

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