滋賀県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 滋賀県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 滋賀県における民泊(住宅宿泊事業)について
2 滋賀県で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

滋賀県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

滋賀県における民泊(住宅宿泊事業)について

滋賀県では、以下の独自ルールが定められています。

(1) 滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

草津市の一部区域(下表)においては、住宅宿泊事業を行うことができる期間が制限されます。その他の区域では、法律の規定どおり、年間の営業日数の上限は180日となります。

滋賀県で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

滋賀県内において住宅宿泊事業を行う場合に、法令および同法施行要領(国ガイドライン)に加えて守っていただくべきルールとして、「滋賀県住宅宿泊事業に関するガイドライン(県ガイドライン)」を策定しました。住宅宿泊事業の届出を検討されている方は、届出の前に必ず本文を熟読し、十分に理解された上で届出を行ってください。

県ガイドラインのポイント1:事業開始までに、周辺住民等への周知が必要です

次の文例を参考にして、周辺住民に向けた周知をしてください(周知の内容や対象範囲については、県ガイドラインで定めています)。

県ガイドラインのポイント2:標識の掲示が必要です

法13条により、「標識」を届出住宅の外側、誰もが見やすい場所に貼り付けることが必要です。標識は、県が届出を受理した後で発行し、届出者に送付します。

県ガイドラインのポイント3:届出された情報の取扱い

住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、県各関係部局、警察機関、消防機関および市町等と届出情報を共有します。また、事業に関する情報(届出住宅の所在地、家主居住型・不在型の別、緊急連絡先等標識に明示された事項)を県ホームページ等で公開します。

県ガイドラインのポイント4:関係法令の遵守

住宅宿泊事業法の届出をする事業者は、消防法、都市計画法(市街化調整区域等)、ごみ処理関係等の関係法令についても順守することが必要です。次の関係機関に相談し、必要な手続きを行ってください。

その他、県ガイドラインのポイント
  • 届出時には、法令が規定する事項に加えて、都市計画法上の区域区分(市街化区域、市街化調整区域等)や、届出住宅にかかる緊急連絡先について確認します。
  • 届出住宅について耐震工事やバリアフリー対応を行い、あわせて事業実施にかかる保険に加入されることを推奨しています。
  • 県は、事業の実施状況の確認等のため、届出後ただちに当該届出住宅に関する法令等適合状況に関する報告を徴し、あるいは届出住宅等の現地調査を行うものとします。その他、定期的な法令等適合状況の調査、苦情等発生時の調査を行います。

必要書類

基本的な必要書類は以下の通りです。

この他、参考様式が県のホームページに掲載されています。必要に応じてご確認ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について