民泊(住宅宿泊事業) 申請に必要な図面について

民泊(住宅宿泊事業) 申請に必要な図面について
図面の記載内容について

  ・2.1 居室の面積とは
  ・2.2 宿泊室の面積とは
  ・2.3 宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積とは
3 民泊(住宅宿泊事業)申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊(住宅宿泊事業) 申請に必要な図面について

民泊の申請では、申請する住宅の図面の添付が必ず必要となります。この図面ですが、一から作成するのは中々大変であり我々も建物の測定から行う事を考えると、中々手間のかかる作業となります。当然、建築士様や設計事務所への依頼も可能ですがコストがかかる為、出来るだけご自身でという方も多いと思います。ここでは、京都市を例として必要な図面の内容について記載します。

何故京都市を例にするかですが、阪神間の自治体では恐らく最も厳しくチェックされるのが京都市でありここをクリア出来る水準の図面作成が出来れば、他の自治体には対応できると考えている為です。

図面の記載内容について

作成する図面がどの程度のものなのかですが、京都市の記載例として紹介されているのが以下の図面です。また、それぞれの平米数等を申請書や図面に落とし込みますが、その計算根拠の添付も必要となります。

いかがでしょうか、思ったより細かい図面だったのではないでしょうか。この計算式にある様に内のり、壁芯の記載もルールに則り記載が必要となります。他の自治体と比べ、申請窓口で補正となる準が非常に厳しく、しっかりとこの例や手引きを確認し作成しなければ、2回3回と作成し直す必要があります。京都市では、窓口は常に混雑しており、予約も1週間以上後でなければとれないことがほとんどです。不要な時間をかけない為にも、作成の際はご注意ください。

居室の面積とは

居室の面積とは、宿泊者の占有する部分の面積で、宿泊者の占有ではない台所、浴室、洗面、廊下のほか、押入れや床の間は、含まれません。

宿泊室の面積とは

宿泊者が就寝するために使用しる室の面積で、宿泊室内の押入や床の間は含まれません。宿泊室に台所等の固定された設備が含まれる場合、内のりの宿泊室の面積は、その固定された設備を除いて計算します、

宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積とは

宿泊者の専有か住宅宿泊事業者との共有化を問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積で表します(台所、浴室、洗面、玄関のほか、宿泊者の使用する押入れや床の間、廊下を含みます)。

民泊(住宅宿泊事業)のサポートプラン (全国対応可)

以上、ここでは添付書類の一つである建物の図面について記載しました。この他にも、申請者の公的書類等、様々な資料を揃える必要があります。書類に不備や不足があるとその分営業開始が遅れてしまいますので、是非専門家をご活用ください。

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について