【第19回】小規模事業者持続化補助金 賃金引上げ枠について

小規模事業者持続化補助金

1 小規模事業者持続化補助金について
  ・1.1 対象となる事業者
  ・1.2 対象となる経費
  ・1.3 補助率と補助上限額
2 賃金引上げ特例について
  ・1.1 概要
  ・1.2 具体的な要件
3 スケジュール
4 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

【第19回】小規模事業者持続化補助金 賃金引上げ枠について

第19回公募のスケジュールが発表されました。今年も恐らく2~3回程の公募が予定されている持続化補助金ですが、一般枠でのベースとなる申請上限額は50万円です。

もちろん50万円でも大きな助けになりますが、どうせ補助金を活用するなら、より大きな投資をしたいとお考えになる方も少なくないと思います。そこで『特例枠』というものを活用し、申請額の上乗せを検討される事業者様が多いです。

ここでは、代表的な特例である「賃金引上げ特例」についてご紹介いたします。

まず、小規模事業者持続化補助金の基本的な項目について記載します。

小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

要約すると、小規模事業者の販路拡大や業務の効率化等による生産性の向上を目指す投資に対し補助金を交付するものとなります。ですので、単なる機械の買い替えや、人件費や家賃に補助金を充当することは出来ません。

本項は2026年4月30日を締切とする、第19回公募について記載しております。

対象となる事業者

(1)小規模事業者であること
小規模事業者の基準は、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。正社員なのか、パート・アルバイトなのか等、判断が難しい場合が多いので、是非お気軽にご相談ください。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

対象となる経費

①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦借料
⑧委託・外注費

補助率と補助上限額

補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

補助金額は、基本は50万円となります。

● 賃金引上げ特例 150万円上乗せ
● 上記特例の要件をともに満たす事業者 200万上乗せ

この賃金引上げ特例 150万円上乗せについてこの後詳しく記載いたします。

賃金引上げ特例について

概要

最低賃金の引上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者に対して支援します。

加えて、賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、赤字賃上げ加点が適用されるため、優先採択を実施します。

具体的な要件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。

公募要領には上記の通り記載されており、簡単に言うと申請時から補助事業が終了するまでに、時給換算で50円上げる必要があるということです。

では「誰の給料を上げる必要があるのか」「月給の正社員はどう計算するのか」といった不明点について出来る限り解説していきます。

事業内最低賃金とは

「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。ただし、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は除く)は事業場内最低賃金の算定対象者の従業員には含まれません。

対象となる社員・スタッフは

上記の通り、正社員だけでなく、パート・アルバイト等の非正規雇用者も全て対象です。
ただし、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は除く)は事業場内最低賃金の算定対象者の従業員には含まれません。

月給制等の場合の算出方法

「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で時間換算額を算出する必要があります。なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契約に定められた、休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。
①年俸制の場合:
時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)
②月給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
※1か月平均所定労働時間数=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月
③日給制の場合
時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
④歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定方法:
(ア) 完全歩合給制の場合については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
(イ) 固定給との併用の場合、①~③の方法で算出した基本給の「時間給または時間換算額」に、(ア)による歩合給の時間単価を合算
※歩合給の適用がある場合、事業終了日時点で基本給部分が+50円以上となる必要があります。

いつ賃金を上げれば良いか

申請日以降、補助事業終了日までに引き上げてください。ただし、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であることが要件となります。

「補助事業終了日まで」となりますので補助事業がすぐに終わる事業者は賃上げのタイミングも早くきますので注意が必要です。

どの様に証明するか(必要書類について)

実績報告の際に、以下書類を提出し証明します。いずれも賃上げ対象者だけではなく全従業員分が必要です。

・補助事業終了時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業
員を除く全従業員分)の写し
・賃金引上げ後の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し(役員、専
従者従業員を除く全従業員分)(雇用契約書、労働条件通知書等)

スケジュール

今回の第19回公募のスケジュールは以下の通りです。

● 申請受付開始:2026年3月6日(金)
● 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)
● 申請受付締切:2026年4月30日(木)17:00

必要書類が揃い次第、商工会・商工会議所へ連絡をし相談してください。「持続化補助金の様式4を発行して欲しい」と相談すれば、詳しく説明してくれます。多くの場合、予約をして面談という流れになりますが、地域によってはメールで対応して下さる所もあります。京都市の商工会議所は、面談が必要になると思われます。

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

阪神間の事業者様には、オンラインだけでなく直接の面談で詳しくお話をお伺いし、計画書の作成支援を行います。飲食店、建設業、美容関係、教育関係、製造業、士業あらゆる分野に対応可能です。

(※)令和8年初めての公募となる今回の持続化補助金ですが、以前に比べ経費項目に制限があったり、実績報告時に細かい資料の提出が求められたりと、回数を重ねるごとに難易度が高くなっている印象です。スムーズに補助金を受け取るには、計画書作成の段階から着金までをしっかりと想定した計画書とすること必要です。弊所では、採択後の実績報告の支援も多数経験があります。是非、お気軽にご相談下さい。

本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :申請希望額の3% (33,000円未満となる場合は、33,000円の着手金となります)
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、採択額の2%にて承ります。

兵庫・大阪・京都等、阪神間を中心に多数実績がございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。申請可否等について、無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、着手金のお支払いをいただきます。

    3.ヒアリングの上、事業計画書の作成と必要書類の準備を進めます。

    4.資料が揃い次第、商工会議所または商工会へ様式4の発行依頼をお願いします。

    5.様式4が発行され次第、オンラインでの申請となります。原則、事業者様ご自身のパソコン・スマホで申請いただきますが、お困りの際はしっかりとサポートいたします。

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