大阪市 特区民泊 新規受付終了について

TOP

1 大阪市 特区民泊 新規受付終了について
  ・1.1 受付終了時期について
  ・1.2 注意点
2 大阪市で民泊を行うには
  ・2.1 新法民泊について
  ・2.2 旅館業について
大阪市 民泊・簡易宿所申請のサポートプラン (全国対応可)

特区民泊の新規受付停止が発表され、駆け込みでの申請が多くなっております。本記事では令和7年12月25日時点で発表されている内容を元に、情報を整理したいと思います。

大阪市 特区民泊 新規受付終了について

受付終了時期について

大阪市は、令和7年9月30日(火曜日)に「令和7年度 第2回 民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議」を開催し、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)の新規受付を終了する方針を決定しました。

特区民泊にかかる新規受付の終了については、令和8年5月29日(金曜日)とする方針とし、令和7年11月17日(火曜日)に開催された、国家戦略特別区域会議に区域計画変更案を提案しました。

その後、令和7年11月28日付けで「関西圏国家戦略特別区域区域計画」(以下「区域計画」。)の変更について、内閣総理大臣から認定を受けました。

新規受付等の終了について

令和8年5月29日(金曜日)をもって、特区民泊の新規受付を終了します。

また、認定済みの特区民泊施設の居室の追加又は床面積の増加に関する変更認定申請についても、令和8年5月29日(金曜日)をもって、受付を終了します。

なお、令和8年5月29日(金曜日)以前に申請し、同日までに申請に対する処分のないものは、その後認定を受けた場合、令和8年5月29日(金曜日)以前に認定を受けている者として扱います。

注意点

窓口の予約について

特区民泊の申請及び届出については、これまで電話での事前予約制としていましたが、相談件数の増加に対応するため、令和7年10月27日以降は、事前予約制を廃止し、当日受付とされています。

令和7年10月27日9時以降は、予約なしに直接保健所に出向き相談・届出となります。
(現在のところ、先着20名程度の受付とされています)

大阪市で民泊を行うには

特区民泊の停止に当たり「大阪市では民泊が出来なくなる」とイメージされる方もいらっしゃいますがそうではありません。

今回、新規受付が停止されるのは「特区民泊」正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」である為、以下の表にあるように「新法民泊」や「旅館業法」を元に行う民泊は他の自治体を同様に申請可能です。

大阪市で行える民泊の区別
① 国家戦略特別区域法に基づく認定を受ける(特区民泊)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
② 住宅宿泊事業法に基づく届出を行う(新法民泊)
住宅宿泊事業
③ 旅館業法に基づく許可を受ける
旅館業 

法民泊について
旅館業について

大阪市 民泊・簡易宿所申請のサポートプラン

民泊・簡易宿所の申請費用については、以下の通りとなります。
■民泊・簡易宿所申請:187,000円~ (図面作成の要否により変動)
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について

    コメント