天理市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 天理市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 奈良県における民泊(住宅宿泊事業)について
2 天理市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について
  ・2.3 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

天理市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

奈良県における民泊(住宅宿泊事業)について

住宅宿泊事業法、奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が6月15日に施行され、一定の要件を満たす場合、一般の「住宅」においても住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)ができるようになりした。事業の開始には届出が必要です。年間180日を超えない日数での実施が可能ですが、一部地域においては、実施に制限がかかる場合があります。また、適正に届出された住宅には標識が掲示されます。

天理市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

旅館業の許可申請や住宅宿泊事業の届出を行うにあたり、ご不明な点がありましたら、営業する施設のある市町村を管轄する保健所へご相談ください。詳細は、旅館業法、住宅宿泊事業法それぞれのページをご覧ください。(※奈良市域での営業については、市の条例が適用されますので、奈良市保健所へご相談ください。)

旅館業法

旅館業法の営業許可について掲載しています。

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法の概要・届出等について掲載しています。

奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について

住宅宿泊事業に起因する事象による県民の生活環境の悪化を防止し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、本県における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限その他住宅宿泊事業の適切な実施に必要な措置を講じる「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定しました。

なお、奈良市域においては、奈良市が制定する条例が適用されます。また、奈良市域においては、奈良市が届出先となります。

実施の制限(条例第2条関係)

(1)区域:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の敷地から周囲100m以内の区域(※旅館業法の許可を受けて旅館業を営む施設が所在する区域を除く)
期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(祝日の前日正午から翌日正午まで及び教育委員会もしくは学則等で定める休業日の前日正午から休業日の翌日正午までを除く)

(2)区域:古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に規定する第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に該当する区域
期間:観光旅客の宿泊に対する需要が増大すると認められる期間(平成31年度からは、4月~5月及び10月~11月の期間)

 制限の適用除外

以下の場合については、上記(1)(2)の区域内においても制限の適用を除外します。
●家主が同居して(家主居住型)実施する場合。
●家主が同居しない(家主不在型)で実施する場合であっても、次の事項を すべて満たす場合。
①法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務を委託していること又は同項ただし書きに該当すること。
②届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること。
③当該営業所又は事務所において2人以上の者が②の住宅宿泊管理業務に常時従事していること。(同一家屋や隣接した家屋に常駐している場合は1人以上)
④当該営業所又は事務所において届出住宅に係る住宅宿泊管理業務に従事する者及び届出住宅の宿泊者が通話をすることができる機器を設置していること 。

住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備(条例第3条関係)

■宿泊者名簿の正確な記載を確保するため次の方法により本人確認を行う必要があります。
○対面による本人確認
○対面以外の方法による場合、次の事項をいずれも満たす届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による確認
 A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
 B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。

 ■周辺地域の生活環境悪化を防止するため、居室に備え付けた書面のほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者に次の内容を説明する必要があります。また、説明に応じない宿泊者に対しても注意喚起できるよう、居室内に電話を備え付ける等の方法をとる必要があります。
○騒音防止のために配慮する事項
○ごみの処理に関し配慮すべき事項
○火災の防止のために配慮すべき事項 等

 ■周辺住民からの苦情や問い合わせに対して、次の対応がとれる体制が必要です。
○深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応できること。
○宿泊者が滞在していない間も、対応できること。
○滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な措置を講じることができること。
○緊急の対応を要する場合には、自ら現場に急行して対応できること。

 ■住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する場合、管理業者から次の内容を記載した書類の交付を受ける必要があります。
○住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地及び緊急時の電話番号その他連絡先
○営業所又は事務所において業務を実施するための人員その他の体制の概要 
※管理業務を再委託する場合、再委託先の体制の概要の記載が必要となります。

また、名簿への正確な記載を確保するための機器や生活環境の悪化を防止するために必要な説明を行う際に必要な機器等の概要も記載してください。

※その他、法令等により求める以下についても同様に記載が必要です。
 ・対象となる届出住宅
 ・住宅宿泊管理業務の実施方法
 ・契約期間に関する事項
 ・報酬に関する事項
 ・契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
 ・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
 ・住宅宿泊管理業務の内容
 ・住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
 ・責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
 ・住宅宿泊業者への定期報告に関する事項

必要書類

必要書類については民泊ポータルサイトにて定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となり、また自治体によって追加書類が必要となる場合もあります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について