小売電気事業者登録 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について

1 小売電気事業の登録について
  ・1.1 電気事業法
2 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について

  ・2.1 審査基準等について
  ・2.2 第2条の5第4項について
3 小売電気事業者登録 申請サポートプラン (全国対応可)

本記事は令和7年8月時点の資料を元に作成しています。

小売電気事業の登録について

電気事業法

小売電気事業登録の審査基準を確認するにあたり、まずは小売電気事業の登録について定められた電気事業法の条文を記載します。それぞれ、そう難しいものではないかと思いますのでまずはさっと目を通してください。

実際の申請でも、申請書に事業者の情報や電力確保の見込み等について記載します。

第2条の2 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

第2条の3 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
四 事業開始の予定年月日
五 その他経済産業省令で定める事項

2 前項の申請書には、第2条の5第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

上記の「第2条の5第1項各号(第4号を除く。)に該当しないこと」についてはいわゆる欠格事由というものであり、以下の第2条の5に記載されています。

(登録の拒否)
第2条の5 経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第2条の9第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

第2条の9第1項は、登録の取消について定めた条文です。

(登録の取消し)
第2条の9 経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第2条の2の登録又は第2条の6第1項の変更登録を受けたとき。
三 第2条の5第1項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

2 第2条の5第2項の規定は、前項の場合に準用する。

電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について

審査基準について

次に、上記条文を踏まえて審査基準等について記載します。

電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等
(1)第2条の2の小売電気事業の登録
第2条の2の小売電気事業の登録に係る審査基準については、第2条の5第1項各号に登録の拒否の要件が規定されているところであり、同項第4号のより具体的な基準は、次のとおりとする。

第2条の5第4項について

上記の「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」に記載があるように、小売電気事業の登録については拒否の要件に該当しないことに加えて、電気事業法第2条の5第4項についての確認が必要です。ただ、具体的な記載ではないので、その点について解説したのものが以下となります。

電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等より抜粋

① 当面見込まれる小売供給の相手方の電気の需要の最大値(以下「最大需要電力」という。)を適切に見込んでいないこと、その出力変動を考慮せずに太陽電池発電設備又は風力発電設備を供給能力として見込んでいること、卸電力取引市場における過去の約定量等に照らして当該卸電力取引市場からの調達量を供給能力として過大に見込んでいることその他の理由により、最大需要電力に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者

どうでしょう少しわかりやすくなりましたでしょうか。要は、ここは「需要家に安定して電力を供給できるか」という点についての記載となっています。電力という欠かすことの出来ないライフラインですので、顧客(需要家)に対して、安定して電力を供給できるかという点についてとなります。

② 小売電気事業を適正かつ確実に遂行できる見込みがないと認められること、小売供給の業務の方法又は小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方からの苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理できる体制が整備される見込みがないと認められること、事業上のリスクの分析及び対策を踏まえた事業計画が作成されていないこと、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること、法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等のあるものであること、暴力団員等がその事業活動を支配する者であることその他の理由により、電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

こちらは、業務の遂行についてです。後半は、暴力団でないこと等の確認となっていますが、前半部分にある以下について注意が必要です。

● 小売電気事業を適正かつ確実に遂行できる見込みがないと認められること
● 小売供給の業務の方法又は小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方からの苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理できる体制が整備される見込みがないと認められること
● 事業上のリスクの分析及び対策を踏まえた事業計画が作成されていないこと

この点を事業計画書等で適切な体制があると書面に示します。苦情処理等の体制や具体的に苦情対応が必要となった場合の処理方針等も確認がはいりますので、しっかりと準備しましょう。

売電気事業者登録 申請サポートプラン (全国対応可)

この様に、小売電気事業の登録申請は非常に細かい数値の入力や書類の作成が必要です。事業計画書では、それぞれ独自の計画のみでなく算出の根拠を明確に示す必要がある為、事業計画書にある各シートの内容を確認しながら整合性のある計画とすることが重要です。また、数字上の計画以外にも上記の審査基準を踏まえ組織体制等について書面に記載する必要があります。

弊所では、全国から小売電気事業者登録の申請代行を承っております。全国的にも、取り扱っている行政書士は少なく、申請途中で挫折してしまう事業者様も少なくありません。弊所では、事前の手続きから資料作成のサポートまで全て対応いたします。是非お気軽にお問い合わせください。

申請の報酬:小売電気事業者新規登録 770,000円~

申請書の作成、提出、提出後のエネルギー庁とやり取りなど全て対応いたします。
但し、事業計画や内容は事業者様にご検討頂く必要があり全て丸投げは不可ですのでご注意ください。

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    行政書士 藤崎 絢也

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    性格:竹を割ったようなといわれます

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