札幌市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 札幌市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 札幌市における民泊(住宅宿泊事業)について
2 札幌市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 条例について
  ・2.3 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

札幌市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

札幌市内の住宅で住宅宿泊事業法に基づく民泊を営もうとする者は、札幌市に届出をする必要があります。札幌市では、民泊の届出や民泊運営に関する相談等は、札幌市民泊総合窓口で受け付けています。

札幌市における民泊(住宅宿泊事業)について

札幌市での住宅宿泊事業届出件数は全国でもトップクラスの件数を誇っており、需要の高さがうかがえます。一方、事業廃止件数も一定程度あり、以下に利用者を確保するかは工夫が必要と言われています。申請件数も多い為か必要書類や設備要件等について札幌市のHP申請の手引きに詳しく定めらえています。申請前によくご確認ください。

札幌市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

申請の手引きで要件の確認、その他住宅宿泊事業の実施に必要な措置等を行い必要書類に落とし込む等の準備しましょう。届出については事業者自身で行う場合は次の3つがあります。
 (1) 電子申請
 (2) 電子申請(一部書類別送)
 (3) 郵送もしくは窓口申請
(1)及び(2)の電子申請は、「民泊制度運営システム」を使用していただきます。なお、届出書類は返却されませんので、必要に応じて控えとしてコピーした上で届出してください。
市において届出内容を確認し、問題がなければ届出書類を受理した上で届出番号の発行とともに、標識を送付します。
なお、住宅宿泊事業を開始するには、届出番号が記載された標識を門扉などの見やすい場所に掲示する必要があります。標識を掲示せずに住宅宿泊事業を行った場合は罰則の対象となります。

条例について

住宅宿泊事業法に基づき民泊の運営は、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で最大180日までが上限となります。
また、札幌市では条例により、下表の区域において、営業日数がさらに制限される場合がありますので、ご注意ください。(いわゆる「家主不在型」で民泊を行う場合に制限の対象となります。管理業の委託が不要の場合も制限の対象となります。家主居住型の場合は、制限を受けません。)具体的な範囲など詳細についてはこちらをご覧ください。

必要書類

必要書類については札幌市民泊の手引きにて定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

シンプルに札幌に行きたいので日当は頂かず報酬+交通費実費のみで対応いたします。
是非ご相談お待ちしております!

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について