和歌山県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 和歌山県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 和歌山県における民泊(住宅宿泊事業)について
2 和歌山県で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 和歌山県住宅宿泊事業法施行条例及び細則について  
  ・2.3 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

和歌山県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

和歌山県における民泊(住宅宿泊事業)について

和歌山県では、和歌山県住宅宿泊事業法施行条例を制定し、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が遵守しなければならない規定を定めております。
和歌山県で住宅宿泊事業の届出を行う場合は、上記規定を遵守し、法に基づく添付書類に加えて、和歌山県条例に基づく必要書類を作成し、提出してください。

和歌山県で住宅宿泊事業を開始するには

和歌山県では、下記の通り申請書式等も県様式として定めらています。記載例も詳しく書かれていますので、作成前にしっかりとご確認ください。後述の条例についても要注意です。

1 住宅宿泊事業について(和歌山県内の基準)
 ⑴ 参考資料
  一 チェックリスト
  二 近隣住宅等への説明等の対象について
 ⑵ 様式
   県様式

2 住宅宿泊事業について(国の基準)
 ⑴ 制度概要
  一 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?(外部リンク
  二 よくあるご質問 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」(外部リンク)
 ⑵ 様式
   国様式(外部リンク)

申請の流れ

住宅宿泊事業を営もうとする住宅所在地を管轄する窓口に、事前にご相談のうえ届出という流れになります。事前に電話予約の上、訪問してください。

和歌山県住宅宿泊事業法施行条例及び細則について

法令で規定されている様式に加えて、和歌山県条例、細則で規定されている以下の事項について、書類の提出が必要となります。

和歌山県住宅宿泊事業法施行条例(外部リンク)
和歌山県住宅宿泊事業法施行細則(外部リンク)

●住宅宿泊事業の適正な運営に係る証明書(施行細則第4条第1項)
  別記第1号様式(ワード形式 26キロバイト)システムからの届出の際は、「その他添付資料1」にアップロードしてください。
  記載例(PDF形式 524キロバイト)

別記第1号様式は、主に以下の1~3の事項に留意して記載する必要があります。

1  「周辺地域の生活環境への悪影響の防止のために講ずる措置」を定め、周辺住宅の住民に説明し、その措置について反対する意思がないことを確認しなければならない。

※近隣住宅等への説明等の対象や、届出住宅が集合建物以外の建物(一戸建て住宅等)の場合の反対する意思がないことを確認しなければならない「向こう3軒両隣裏」の住宅の範囲については、以下の資料を参照してください。
 住宅宿泊事業届出にかかる近隣住宅等への説明等の対象について
 反対する意思がないことを確認しなければならない「向こう3軒両隣裏」の住宅の範囲について

2  住宅宿泊管理業者は、届出住宅がある建物が集合建物である場合は、宿泊者が当該届出住宅に宿泊する間、その建物内に駐在しなければならない(施行条例第16条第1項)。

3  住宅宿泊管理業者は、届出住宅がある建物が戸建住宅である場合は、宿泊者が当該届出住宅に宿泊する間、徒歩おおむね10分の距離の範囲内に駐在しなければならない(施行条例第16条第2項)

事前に自治会等やマンション管理組合に説明し、意見を求めなければならない。
説明し、意見を求めた経過について記載した書面の提出が必要です。システムからの届出「その他添付資料2」にアップロードしてください。
  参考様式
  参考様式記載例
※説明し、意見を求める対象については、上記「住宅宿泊事業届出にかかる近隣住宅等への説明等の対象について」を参照してください。

●マンションの管理組合の規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合に、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する誓約書(施行細則第4条第3項)
  別記第2号様式(ワード形式 22キロバイト)

●届出の前には、届出住宅の所在地の管轄消防署と協議の上、「消防法令適合通知書」を取得し届出時に添付する必要があります。

住宅宿泊事業届出チェック表(PDF形式 192キロバイト)によりチェックしてください。なお、チェックした確認票は、届出書と併せて提出をお願いします。 「その他添付資料5」にアップロードしてください。

必要書類

必要書類については和歌山県のHPに掲載されておりますが、非常に多くの書類が必要となります。
聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について