・1 堺市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
・1.1 堺市における民泊(住宅宿泊事業)について
・2 堺市で住宅宿泊事業を開始するには
・2.1 申請の流れ
・2.2 堺市住宅宿泊事業に関する条例について
・2.3 必要書類
・3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
堺市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
住宅宿泊事業の届出を行うことで、年間 180日以内(制限区域内を除く)であれば住宅にて宿泊事業を行えます。自宅の一部やマンションの空室等を活用する場合であっても、宿泊料とみなされる対価を得て人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる場合は、旅館業の許可、もしくは住宅宿泊事業の届出が必要です。
堺市における民泊(住宅宿泊事業)について
堺市では「堺市住宅宿泊事業に関する条例」において、住宅宿泊事業の実施の制限、及び近隣住民への事前説明の義務を規定しています。
住宅宿泊事業の届出をご自身で行う場合は、「住宅宿泊事業の届出に関する手引き」を参照の上、原則「民泊制度運営システム」を使用しての届出が推奨されています。
(令和7年5月改訂版)住宅宿泊事業の届出に関する手引き(PDF:1,298KB)
堺市で住宅宿泊事業を開始するには
申請の流れ
基本的な流れは以下の通りとなります。
- 事業者 届出書及び添付書類を保健所に提出(原則民泊制度運営システムによる)
- 保健所 届出書類の不備等のチェック。不備がない場合、届出番号を事業者へ通知
- 事業者 届出番号を記載した標識を届出住宅に掲示して、事業を開始
堺市住宅宿泊事業に関する条例について
1.住宅宿泊事業の実施の制限
住居専用地域(都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)においては、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く)は住宅宿泊事業を実施することができません。
ただし、いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合)を除く。

2.近隣住民への説明
予告なく住宅宿泊事業が開始されることは、近隣住民に不安感や不信感を与えることとなり、事業開始後の運営にも支障をきたすこととなります。そのため、住宅宿泊事業法に基づく届出の前に対面または書面による説明を義務づけています。
【説明事項】
- 届出者
- 届出施設の名称及び所在地
- 事業の概要
- 廃棄物の処理方法
- 緊急時(火災等)の対応方法
- 苦情の連絡先
【説明範囲】
- 届出住宅に係る敷地に他の住宅が存する場合は、当該他の住宅に居住する者(図(1))
- 届出住宅を構成する建築物の敷地に接する土地に存する建築物に居住する者(図(2))
- 届出住宅を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合は、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートル範囲内の土地に存する建築物に居住する者(図(3))

必要書類
必要書類については民泊ポータルサイトにて定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。
民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行 :165,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。
3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。
4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。
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