西宮市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 西宮市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 西宮市における民泊(住宅宿泊事業)について
2 西宮市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 条例による制限について
  ・2.3 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

西宮市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

西宮市における民泊(住宅宿泊事業)について

文教住宅都市宣言を行っている西宮市では、住宅宿泊事業法第18条に基づき、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」、「西宮市住宅宿泊事業法施行細則」が制定されています。

確認事項が多数ありますので、事業開始前にしっかりとご確認ください。適宜、専門家への相談もご検討ください。

西宮市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

届出は、申請者がご自身で行う場合、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしていますが、条例で定めている内容が各自治体で異なることから、届出前に生活環境課まで事前相談の上、手続き方法等の確認することが推奨されています。

民泊制度ポータルサイト「minpaku」(国土交通省)(外部サイト)
 
入力内容や添付書類に不備があった場合等、形式上の要件に適合しない届出は受け付けられません。また、形式上の要件に適合しているかの確認には時間を要しますので、住宅宿泊事業を開始する前に十分な時間の余裕をもって手続きすることが求められています。

条例による制限について

上記の通り、西宮では以下の条例が定めらています。

西宮市住宅宿泊事業法施行条例(PDF:89KB)
西宮市住宅宿泊事業法施行細則(PDF:70KB)

また、下記[1]~[3]に掲げる区域及び期間については、住宅宿泊事業の実施が制限されています。
住居専用地域など、住宅宿泊事業の実施を全期間制限している区域がありますので、届出をお考えの方は、届出予定の住宅が営業可能な地域内か、にしのみやWebGIS内の「都市計画情報」より、用途地域等を事前に確認しましょう。にしのみやWebGIS(外部サイト) 

[1]区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域
期間:1月1日から12月31日まで(※全期間、住宅宿泊事業の実施を制限します。)

[2]区域:学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地並びにこれらの敷地境界から100メートル以内の区域([1]に掲げる区域を除く。)
期間:1月1日から12月31日まで(※全期間、住宅宿泊事業の実施を制限します。ただし、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、市長が別に定める期間についてのみ制限します。)

[3]区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域([1]及び[2]に掲げる区域を除く。)
期間:4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間(※上記記載の期間(いわゆる繁忙期間)のみ住宅宿泊事業の実施が可能です。)

必要書類

必要書類については民泊ポータルサイトにて定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について