・1 枚方市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
・1.1 枚方市における民泊(住宅宿泊事業)について
・2 枚方市で住宅宿泊事業を開始するには
・2.1 申請の流れ
・2.2 条例による制限について
・2.3 必要書類
・3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
枚方市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
枚方市における民泊(住宅宿泊事業)について
■住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、その日数が1年間で180日を超えないものです。※日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数で算定します。
※また、人を宿泊させた日数は届出住宅ごとに算定するため、住宅宿泊事業者の変更等があったとしても、上記期間において人を宿泊させた日数は通算します。
※180日超の営業を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。

枚方市で住宅宿泊事業を開始するには
申請の流れ
枚方市では、以下の通り事前に確認すべき情報をHP上で整理してくれています。基本的な項目ですが、致命的な問題がないか事前に確認しましょう。
●消防法
住宅宿泊事業の届出前に、消防法令適合通知の交付を受け、届出時に提出(添付)することが必要
管轄区域等はこちら別ウインドウで開く外部リンクを参照
●食品衛生法
届出住宅において設備を設けて飲食させる場合又は食品を調理する場合には、住宅宿泊事業の開始前に、食品衛生法に基づく営業許可の手続きが必要
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
届出住宅における廃棄物の処理に関しては、事業系一般廃棄物(リンク)と産業廃棄物(リンク)に適正に区分し、許可のある処理業者などに委託して、適正に処理してください。
●建築協定
届出住宅が建築協定区域内にある場合、住宅宿泊事業の届出前に区域内で民泊に関する取決めがないか確認が必要
建築協定と民泊について(住宅まちづくり課)
条例による制限について
枚方市では、住宅宿泊事業法第68条の規定により、大阪府及び府知事に代わって関係行政事務を処理します。
現時点では、同法第18条に基づく事業区域・期間を制限する条例を制定しておりません。
※今後、状況を見極めながら、必要に応じて条例制定を検討
必要書類
必要書類については枚方市のHPにて定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となります。
聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。
民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行 :165,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。
3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。
4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。
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