寝屋川市 特区民泊 申請代行

1 寝屋川市 特区民泊 申請代行
  ・1.1 寝屋川市における民泊・特区民泊について
2 寝屋川市で特区民泊を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
  ・2.3 注意事項
2 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

※2025年(令和7年)8月寝屋川市が特区民泊制度からの離脱を表明しました。時期は不明ですが、新規の受付は停止されるのはないかと思います。

寝屋川市 特区民泊 申請代行

寝屋川市における民泊・特区民泊について

寝屋川市で行える民泊の区別
① 国家戦略特別区域法に基づく認定を受ける(特区民泊)
② 住宅宿泊事業法に基づく届出を行う(新法民泊)
③ 旅館業法に基づく許可を受ける

寝屋川市で特区民泊を開始するには

申請の流れ

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」を寝屋川市内で行うには、保健所の検査を受け、寝屋川市の特定認定を受けなければなりません。
※国家戦略特別区域法以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法などの関連法令についても遵守していただく必要があります。

主な手続きの流れ

事前相談 → 計画の公開(近隣住民や自治会などへの事前説明、ホームページ掲載等) → 認定申請 → 実地調査等 → 認定承認 → 営業開始

寝屋川市保健衛生課からの案内

民泊サービスの違い、事業者に守っていただきたいルール、関係法令の相談先などを以下、別ページで案内していますので、ガイドライン等と併せてあらかじめご確認することが求められています。

いわゆる民泊サービスを始める前に

必要書類

● 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(2部)
● 定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
● 建築基準法に基づく検査済の証の写し
● 消防法令適合通知書
● 賃貸契約書や管理規約等が必要な場合もあります。

その他、図面等が必要となりますが、寝屋川市では上記の通り建築基準法に基づく検査済の証の写しが必要とされています。古い物件等の場合、この検査済証が無い場合もあるかと思います。その場合、建築士への依頼が必要となる可能性もあり、ハードルが高くなりますのでお早めにご確認・ご相談ください。

注意事項

・原則として、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第一種住居地域にあっては3,000㎡以下)を事業実施地域としますが、例外的に諸法令及び都市計画による制限を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。
・「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域とは、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(第一種住居地域にあっては、1棟あたりのその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以下)です。
・現時点で市街化調整区域は実施できる地域に含まれておりません。市街化調整区域で事業実施をする場合、開発許可が必要となりますので、十分ご留意ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊・特区民泊:165,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について