・1 飲食店と同じ場所でお酒の販売を行うには
・1.1 飲食店営業許可について
・1.2 酒類小売業免許について
・2 免許を取得する為には
・2.1 飲食店の区画とお酒を販売する区画が明確に分けることが出来る
・2.2 仕入・会計・帳簿等の区別
・3 酒類販売業免許申請代行プラン
飲食店と同じ場所でお酒の販売を行うには
お酒の免許について「飲食店と同じスペースで販売もしたい」というお問い合わせをよくいただきます。
昔よく目にしたいわゆる「角打ち」という形態になりますが、その許可・免許を得るのは中々簡単ではありません。税務署との打ち合わせも事前協議から申請後も細かく対応が必要となります。
ここでは「飲食店やBarでお酒を販売する」に当たって必要な許可・免許とそれぞれの要件について解説します。
※飲食店で普通にお酒を提供することは問題ありません。ここでいうお酒の販売はコンビニや酒屋さんの様に、開栓されていないお酒を販売することを指します。
飲食店営業許可について
まず、前提となるのが飲食店営業許可であり、食品衛生法に基づく営業許可を取得することとなります。
こちらの許可の難易度は高くありませんので、店舗の設備や構造の要件を満たせば、基本的には取得できるものとお考え下さい。
この営業許可で、アルコール類を飲用として提供することが可能となります。なお、Barなど、お酒をメインに深夜営業を行うお店の場合は別途深夜酒類提供飲食店の届出を行う必要があります。いずれにせよ、お酒を飲料目的にお店で提供することは比較的簡単に可能となります。
ただし、飲食店営業許可や深夜酒類営業の届出では、「お酒を小売り販売」をすることは出来ません。
一般酒類小売業免許について
ここからが問題ですが、上記の店舗内でお酒を販売(開栓しない状態のもの)する場合、酒類販売業許可(一般酒類小売業免許)の免許を受ける必要があります。
酒類販売にはいくつかの要件がありそれを満たすことが出来るかが最初の免許申請のポイントとなり、飲食店とスペースを共有する場合、様々な面で免許申請のハードルは高くなります。
まず、以下の基本的な項目を満たすことが出来るか確認しましょう。
酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
飲食店と同じ場所で販売業の免許を申請する際、特に問題となるのが酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)です。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこととありますが、この具体的な例として税務署のホームページには以下の様に記載されています。
正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)
はい、まさにNG場所の例として「酒場、料理店等と同一の場所等」というのが挙げられている訳です。
ですので、飲食店やBarと同一の場所で申請する場合「基本的には認められない」「その上で、店舗の構造等から問題無いと判断される等、正当な理由があれば例外的に認められることもある」という考えで免許申請を検討することがよいでしょう。
免許を取得する為には
飲食店の区画とお酒を販売する区画が明確に分けることが出来る
飲食店やBarと同じ店舗・空間で酒類販売業の免許を申請する場合「飲食店スペース」と「酒類販売場」が明確に区分出来る事が求められます。
一つの店舗ですが入口が二つあったり、壁を設けてはっきりと場所を分ける場合等は、認められる可能性が高くなります。ここで言う「明確に区分」の考え方が、各地の税務署により基準がわかれている所ではありますが、例えば以下の簡単な図面ではいかがでしょうか。

一応、お酒を販売する空間を定め、レジも飲食店とは別に設けておりますので「飲食店と酒類販売場を」区分していると言えそうな気もしますが、なかなかこれでは難しい可能性があります。
酒類販売場が壁で区分されていたりすれば明確に区分と言える可能性が高くなりますが、これがパーテーションではどうなのかや、あるいはそもそも出入り口も分ける必要がある等、申請する税務署によってその厳しさはバラバラです。基準がバラバラなのは不公平な気もしますが、免許を出す側の裁量がある為やむを得ません。ある意味柔軟に対応して貰える面もあると考え、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
仕入・会計・帳簿等の区別
上記の物理的な空間の区別に加え、飲食店と販売店で仕入れ先の区別、在庫管理や、会計、帳簿の区別とそれぞれ迷惑に分けて管理することが求められます。
この様に、同じ店舗ではあるがしっかりと全ての面で販売業と飲食店を分けて考える事が出来るという状況であれば免許が下りる可能性が高くなります。ただし、繰り返しになりますが各地の税務署により判断基準が分かれていますので、お早めに税務署或いは専門家にご相談ください。
酒類販売業免許申請 申請代行プラン
酒類販売免許申請は、基本的な要件だけでも非常に複雑で、さらに判断に悩む点があれば非常に複雑になり、集める書類も多岐に渡ります。弊所では、税務署との事前相談などから、実際に免許がおりるまで全てお手伝いさせていただきます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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