・1 離婚協議書と離婚公正証書
・1.1 離婚協議書とは
・1.2 公正証書とは
・1.3 どちらを作成するべきか
・2 離婚協議書 サンプル・記載例
・3 報酬 費用について
離婚協議書と離婚公正証書
離婚協議書とは
離婚協議書は、夫婦間で離婚の条件について合意した事項をまとめた書面です。
書き方や形式は特について決まった書式等はありませんが、支払いの期限や金額はあいまいにせず、明確に記載しましょう。作成した日付とお二人の署名、捺印をしそれぞれが保管しておく必要があります。
「離婚協議書では意味がない」といったことが言われますが、約束(契約)が成立していないということではありません。合意して離婚協議書に記載した内容は、どちらも守る必要があり、そういった意味では離婚協議書は有効な書面と言えます。但し、離婚協議書だけでは、法的な強制力がない為、万が一養育費等に支払いが滞った場合には、支払いを求める調停や裁判を申し立てなければならず、この点が、公正証書として作成するかの大きなポイントとなります。
次に記載しますが、強制執行について合意した公正証書を作成していれば、同様に養育費等の支払いが滞った場合に「調停や裁判」を経由せず、すぐに強制執行の手続きにうつることが可能となります。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書となります。公証役場は全国にあり、実はどこの公証役場でも公正証書を作成することは可能です。但し、強制執行等が必要となった際には公証役場へ出向く必要がありますので、住所地や勤務地の近くで作成がお勧めです。
ご夫婦で合意された内容を公証人に伝え、公証人が原案を作成し、最終的にご夫婦が署名捺印し完成となります。
どちらを作成すべきか
これまでも記載した通り、離婚協議書と公正証書では、万が一養育費等の支払いが滞った際の手続きが大きく違います。調停、訴訟が必要となれば日常の大変な生活の中、非常に大きな負担となります。ですので、基本的には長期に渡る支払いがある場合は公正証書を作成するべきだと考えます。
一方、例えばお子さまがいらっしゃらず、財産分与等もすぐに支払いが終わるようなものであればお二人の間での書面で問題ないかもしれません。
離婚協議書 サンプル・記載例
離婚協議書の基本的な内容についてのサンプル・記載例をご紹介します。ダウンロードも出来るようにしておりますので、参考にご活用ください。但し以下の注意点をよくご確認の上、リスクの有無などについてもよくご確認をお願いいたします。
● 記載すべき項目は、それぞれのご夫婦により異なります。正しく、漏れなく作成する為にも専門家へのご相談をお勧めします。
● 当事者間での離婚協議書では、養育費等の支払いが滞った場合、すぐ強制執行(差押え)をすることは出来ません。懸念が少しでもある場合は公正証書の作成をお勧めします。
● こちらはあくまで記載例です。こちらを参考に離婚協議書や離婚公正証書を作成された場合に発生する、いかなる損害も弊所は負いません。使用、作成される場合はご自身の責任にてお願いいたします。
● こちらは令和8年1月1日時点の法律等を元に作成しています。
離婚協議書サンプルについて、以下の架空のご家族情報を元に作成します。
夫(甲) :行政太郎さん 平成5年1月1日生
妻(乙) :行政花子さん 平成6年2月2日生
長男(丙) :行政るいくん 平成30年3月3日生
長女(丁) :行政はなちゃん 令和2年4月4日生
取り決める事項は基本的な項目の以下とします。
親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・通知義務・清算条項
親権者は母である花子さん、養育費については成人するまで、面会交流は月に2回程としています。
報酬 費用について
上記のサンプルを参考に、ご自身での作成も可能ですが、内容にご不安がある方は是非ご相談ください。養育費等の取り決めがある場合は、可能であれば公正証書での作成をお勧めいたします。
ご相談・ご質問は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書作成 33,000円(税込み)~
お二人の間で、離婚の条件等が全て合意出来ている事が条件です。伺った条件を元に原案を作成し、ご夫婦でご確認をいただきます。ご確認の上、内容に問題がなければそれぞれにご署名ご捺印をいただき完成となります。完成後はそれぞれ一通ずつ保管していただきます。
離婚公正証書作成 55,000円(税込み)~
公証役場との日時調整なども対応します。原案作成までの流れは同じですが、最終的にはご夫婦お二人(また一方)に公証役場へ出向いていただく必要があります。
以下の役場の場合は、追加料金なしで代理人としての作成も可能です。
・神戸公証役場 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
・阪神公証役場 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
・梅田公証役場 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
その他の役場についても、追加料金で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
また、公正証書を作成するには弊所への報酬の他に公証役場での手数料が必要となります。料金は、公正証書に記載する金銭の金額により決定されます。以下の表が基準とはなりますが、養育費等の算出方法が少し複雑ですので詳しくはお問い合わせください。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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