豊中市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 豊中市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 豊中市における民泊(住宅宿泊事業)について
2 豊中市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

豊中市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

豊中市における民泊(住宅宿泊事業)について

豊中市は、大阪市内まで電車で20分程の位置にあり、少し大阪駅や心斎橋といった繁華街からは一定の距離があり落ち着いて宿泊するのはお勧めの地域です。ここでは、豊中市での民泊を開始するにあたり、市のHPの記載(令和7年7月時点)の情報に基づき基本情報をご紹介します。

豊中市内で自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用したいわゆる「民泊サービス」を提供する場合は、旅館業法第3条の許可を取得するか、住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出をする必要があります。

豊中市の一部区域においては、民泊ができません

住宅宿泊事業法の施行(平成30年6月15日)に伴い、豊中市においても民泊が可能となりますが、一部区域におきましては、土地利用のルールなどにより民泊の立地が制限されています。これらの区域(リンク参照)では、民泊ができませんのでご注意ください。

なお、下記区域外では民泊は可能です。民泊営業検討の際はこちらのページをご覧ください。

豊中市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

一般的な相談の流れは他の自治体と変わりませんが、豊中は消防への相談が少し厳格化されている印象があります。申請を検討する際は、早めに消防への相談も行いましょう。以下、令和7年7月現在の豊中市消防局が記載している情報です。

新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります

宿泊室の床面積や、家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等により、新たに自動火災報知設備等の消防用設備の設置が必要となる場合があります。民泊サービスの提供をお考えの方は、事前に予防課設備開発指導係へ消防用設備のご相談にお越しいただくことをお勧めします。お越しいただく際には、住宅の登記事項証明書の写しと図面をご用意ください。
 なお、午後は担当者が検査等により不在の場合があることから、できる限り午前中(9時00分から12時00分)にお越しいただきますようお願いいたします。

【消防用設備に関するお問い合わせ先】
予防課設備開発指導係 TEL:06-6846-8447

消防法令適合通知書の交付申請について

住宅宿泊事業法に関する届出を行う際は、宿泊施設が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。消防法令適合通知書の交付を希望される場合は、下の「消防法令適合通知書交付申請書」を管轄(住所や建物の規模等により提出先が異なりますので、ご確認ください)の消防署へ提出してください。

〈持参して提出される場合〉  
各種届出書類等については、正・副2部を管轄の消防署までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉 
下記の郵送先に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉  
下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
 また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。

必要書類

必要書類については民泊ポータルサイトに記載されておりますが、非常に多くの書類が必要となります。
聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について