東京都 新宿区 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 東京都 新宿区 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 東京都 新宿区における民泊(住宅宿泊事業)について
東京都 新宿区で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 条例について
  ・2.3 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

東京都 新宿区 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

東京都 新宿区における民泊(住宅宿泊事業)について

新宿区は、都内23区の中で最も住宅宿泊事業法に基づく届け出が多い区となります。一方、新宿区では住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、区民の生活環境の悪化を防止するため、独自に条例を制定しています。

東京都 新宿区で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

申請(届出)については、必要書類を準備し予約の上、申請(届出)となります。
■住宅宿泊事業法(全体的な内容・届出)に関すること
衛生課環境衛生係(区役所第二分庁舎3階)
○住宅宿泊事業の届出手続き  電話03-5273-3870
○その他の問合せ等      電話03-5273-3841

この他、各種相談先も記載されていますので、区のHPをご確認ください。

条例について

新宿区では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、区民の生活環境の悪化を防止するため、独自に条例を制定し、新宿区のルールを定めています。

特に新宿区住宅宿泊事業ルールブックにおいて細かく記載されていますので、熟読をお願いします。

以下、条例のポイントです。
●届出住宅の公表
宿泊者や近隣住民が届出住宅を認識しやすいよう、届出住宅の所在地、連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、区ホームページ等で公表します。
●周辺住民への事前説明
事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
●住宅宿泊事業実施の区域と期間の制限
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施することができません。住居専用地域以外では、曜日を問わず、法の規定どおり年間180日まで事業を実施することができます。
●廃棄物の適正処理
宿泊者が出すごみは、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。

■新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 [PDF形式:122KB]
■新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則 [PDF形式:102KB]

必要書類

必要書類は区のHPに詳しく記載されていますが下記の通り非常に多くの書類が必要となります。
事業開始の準備をしながら下記を揃えるのは非常に負担が大きい作業となります。是非、専門家をご活用ください。下記以外にも多くの資料・書類が必要となります。

別紙1説明実施報告書(開始PDF形式:52KB
別紙2説明実施報告書(変更PDF形式:370KB
別紙3A管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類PDF形式:78KB
別紙3B欠格事由に該当しないことの誓約書(法人)PDF形式:57KB
別紙3C欠格事由に該当しないことの誓約書(個人)PDF形式:63KB
別紙4住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書PDF形式:45KB
別紙5事前相談記録書PDF形式:66KB
別紙6民泊の安全措置に関するチェックリストPDF形式:721KB
別紙7不在とならない旨の誓約書PDF形式:63KB
別紙8事業実施の制限に関する誓約書PDF形式:72KB
別紙9住宅宿泊事業届出書の添付書類の省略についてPDF形式:120KB
参考住宅宿泊事業の用に供する承諾書(賃貸借)PDF形式:64KB
参考住宅宿泊事業の用に供する承諾書(転貸借)PDF形式:64KB
別紙10住宅宿泊事業法第17条の規定に基づく報告についてPDF形式:73KB
別紙11住宅宿泊事業に係る定期報告PDF形式:79KB
別紙12標識再交付願PDF形式:71KB
別紙13苦情等対応記録票PDF形式:59KB

泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
別途、出張費実費をご請求させていただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について