高槻市 住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(素案)について

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高槻市 住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(素案)について
  ・1.1 高槻市における住宅宿泊事業について
条例(素案)について

  ・2.1 条例の概要について
  ・2.2 今後の予定について
  ・2.3 まとめ
3 住宅宿泊事業サポートプラン (全国対応可)

高槻市 住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(素案)について

高槻市における住宅宿泊事業について

高槻市における住宅宿泊事業、いわゆる民泊ですが令和7年年末時点でも数十件と、大阪市等と比較するとそう多くはありません。しかし、大阪と京都のほぼ中間に位置し、郊外には豊かな自然と良好な住環境を有する都市として今後注目度が増す可能性も考えられます。

そこで、高槻市では「市の良好な都市イメージと、市街地を中心とした街のにぎわいの両立を図るため、住宅宿泊事業(民泊)の適正な管理・運営を確保するとともに、同事業に係る諸問題の発生を未然に防止することを目的として、「(仮称)高槻市住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」を制定する予定」としています。

本稿では、本条例(素案)の内容について記載します。

条例(素案)について

条例の概要について

(1) 目的
住宅宿泊事業(民泊)の適正な実施を確保するとともに、地域の良好な生活環境の維持に資することを目的とする。

(2) 住宅宿泊事業の実施の制限
良好な住環境を維持する観点から、次に掲げる期間において住宅宿泊事業を営んではならない。
 ア 住居専用地域においては、通年
 イ 学校、図書館、公民館、児童福祉施設、博物館及び都市公園の敷地境界から100メー  
   トル以内の区域においては、通年
 ウ ア・イを除く市内の区域においては、次に掲げる期間以外の期間
   (ア) 4月27日から5月6日までの期間
   (イ) 8月11日から8月20日までの期間
   (ウ) 12月28日から翌年1月6日までの期間

(3) 近隣住民等への説明責任等
住宅宿泊事業に係る届出をしようとする者は、宿泊事業の実施予定地の近隣住民に対し、宿泊事業の実施内容を説明しなければならない。

(4) 廃棄物の適正処理
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業に伴って生じる廃棄物について、関係法令(条例を含む。)に基づき適正に処理しなければならない。

(5) 市の監督
市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
市長は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し本条例の規定による命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。また、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。

(6) 委任
その他本条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(7) 経過措置
本条例の施行の際、既に住宅宿泊事業の届出を行っている者については、本条例は適用しない。

今後の予定

令和7年12月22日 パブリックコメントの実施 (令和8年1月21日まで)
令和8年3月     市議会に議案提出
令和8年4月     条例の施行(予定)

まとめ

以上が、令和8年1月25日現在の情報です。パブリックコメントの実施も終了し、恐らくこの素案の内容に沿った条例が施行される見込みです。特に、住宅宿泊事業の実施の制限については事業への影響が多い点となるので、しっかりと確認するようにしましょう。

住宅宿泊事業サポートプラン (全国対応可)

住宅宿泊事業のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

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自慢:レスポンスが早いです

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    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

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