・1 小売電気事業者の現状について
・1.1 新電力のシェアの推移
・1.2 小売電気事業者の登録数の推移
・2 申請時の審査について
・2.1 申請時に必要な様式
・2.2 審査のポイント
・3 まとめ
・4 小売電気事業者登録 サポートプラン (全国対応可)
小売電気事業者の現状について
小売電気事業者の登録は、こちらにも記載の通り電気事業法に届出時の必要事項や、登録の拒否事由(欠格事由)が定められています。しかし、法律の条文のみでは、なかなかわかりにくい部分もありますので、本稿では実際の審査で確認されるポイントについて解説していきたいと思います。
本稿は令和7年12月時点での情報を元に掲載しています。
本題に入る前に、小売電気事業者の現状をいくつかみていきたいと思います。
資源エネルギー庁が発表している「電力小売全面自由化の進捗状況について」「小売電気事業者の責任・規律と中長期取引の活性化に向けた市場整備」等のレポートを元に記載しています。
全販売電力量に占める新電力のシェアは、2024年10月時点では約19.2%。うち家庭等を含む低圧分野のシェアは約25.6%となっており、自由化以降一定程度のシェアを確保するに至っています。
新電力のシェアの推移

小売電気事業者の登録数の推移
小売事業者の登録数は、2025年1月末時点で747者となっています。2016年4月と比較し、2倍ほどになっていますが、2021年に700件を超えて以降は、ほぼ横ばいの数字となっています。(そのうち2025年1月末時点の自由化以降の事業承継は累計で177件、事業廃止や法人の解散等は126件。)

次に、供給実績がある小売電気事業者の推移です。下記にもあるように、登録件数に対して供給実績がない会社も一定数存在しており、2024年10月中に供給実績がある事業者は500社ほどであり、現状でも1/3程の事業者は電力の供給実績がない事業者となっており、今後なんらかの規制が入る可能性も示唆されています。

また、2022年に発生したロシアのウクライナ侵略に伴うエネルギー危機では、スポット市場価格の高騰に伴い、小売電気事業者の退出等が相次ぎ、需要家に、意図しない契約解除や最終保障供給への移行(特別高圧・高圧分野)を強いるなど負担や混乱が生じたこともあり、小売電気事業者の安定した事業運営、電力供給には課題があるということが、電力ガス取引監視等委員会でも議題の一つとされています。
この様なことから、これまでにも増して新規参入する事業者が安定した事業(電力の供給)を行うことが出来るかという事が審査でも特に確認されるポイントとなっています。
申請時の審査について
申請時に必要な様式
小売電気事業を開始するには、以下の書類を揃え提出します。様式は、こちらのエネルギー庁のHPに掲載されています。
●小売電気事業登録申請書【様式第1】(docx形式:24KB)
●電気事業法第2条の5第1項各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面
●小売電気事業遂行体制説明書【様式第1の2】(docx形式:19KB)
●苦情等処理体制説明書【様式第1の3】(docx形式:20KB)
●事業計画書【様式第1の3の2】(docx形式:20KB)
●役員の履歴書(登記事項証明書に記載されている役員全員分が必要です)
●定款
●登記事項証明書
●最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書(新規立ち上げ等の事業者については提出不要)
●電力広域的運営推進機関に加入する手続きをとったことを証する書類
●参考資料(様式第1関係)法人の業務内容が分かる資料(会社紹介用のパンフレット等)
上記に加え、2023年4月1日の電気事業法施行規則改正に伴い、2023年4月1日以降に正式申請を行う場合には、「⑤事業計画書」の提出が必要となりますので、事前相談のタイミングで作成をして資源エネルギー庁に提出することとされております。そして、この事業計画書が重要です。
審査のポイント
上記の通り、審査上確認されるポイントは「安定して需要家に電気を供給し続ける事ができるか」が最も重要な事となります。これを大前提に以下の様な事項を計画書や申請様式で示す必要があります。
・電力の調達はどこから行うのか
・安定して電力を確保できるのか
・顧客はどの様に獲得するつもりなのか
・需要家へ訴求するメリットはなにか
・会社の体制は十分か
・電力事業に関わる人材、知見は十分か
・資金面
エクセルで作成する事業計画書では3か年ほどの売上・利益の計画を示します。かかる経費も細かく計算し計上する必要があります。
まとめ
小売電気事業者の実態や、社会情勢等から小売電気事業に参集する審査については、どちらかと言えば厳しくなる傾向にあるのではないかと考えています。しかし、市場を活性化させ需要家の様々なニーズに応えるようにするということも重要とされており、許可制の様に極端に厳しくなることは数年以内では想定しにくいと考えています。
ですので、しっかりとした事業プランを立て、上記の審査ポイントをクリアに出来る事業者様であればそこまで難易度は高くないとも言えます。ただし、申請様式等は作成にも時間がかかり、審査に当たり細かいやり取りも必要となりますので、是非専門家をご活用いただければと思います。
小売電気事業者登録・特定卸供給事業にかかる届出 サポートプラン (全国対応可)
この様に、小売電気事業やアグリゲーターの登録申請は、多岐に渡る書類の作成などが必要です。それぞれ、独自の計画のみでなく算出の根拠を明確に示す必要がある為、各シートの内容を確認しながら整合性のある計画とすることが重要です。
弊所では、小売電気事業者登録・アグリゲーターの申請代行を承っております。全国的にも、取り扱っている行政書士は少なく、申請途中で挫折してしまう事業者様も少なくありません。弊所では、事前の手続きから資料作成のサポートまで全て対応いたします。全国対応可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
申請の報酬:小売電気事業者新規登録 770,000円~
申請書の作成、提出、提出後のエネルギー庁とのやり取りなど全て対応いたします。
但し、事業計画や内容は事業者様にご検討頂く必要があり全て丸投げは不可ですのでご注意ください。
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。


行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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