小売電気事業登録 小売電気事業登録申請書(様式第1)について

1 小売電気事業登録申請書(様式第1)について
  ・1.1 記載項目について
2 小売電気事業者登録 申請サポートプラン (全国対応可)

小売電気事業登録申請書(様式第1)について

小売電気業登録にあたり、基本要件等を記載するのが様式第1(第3条5関係)という以下の書類です。こちらに、事業者の基本的な要件等を記載します。ここでは、簡単に記載項目について解説していきます。

記載項目について

まず、申請する事業者について基本的な要件を記載します。

1.「主たる営業所」について
小売電気事業を遂行する責任者が業務を行う営業所を記載すること

2.「その他の営業所」
上記以外の営業所であって、小売電気事業に係る営業所を全て記載すること

次に、電力需要の想定について記載します。ここは、事業開始後に見込まれる小売供給の相手方の電気の需要の最大値を想定して記載します。それぞれ、記載した内容について、どのように見込んだかの説明(数字の根拠)も記載が必要です。

3.最大需要電力が見込まれる月及び時間帯
当面見込まれる小売供給の相手方の電気の需要の最大値

4.「最大需要電力が見込まれる月及び時間帯」及び「最大需要電力の見込み」

続いて、上記の最大需要電力の見込みに応ずるための供給能力の見込みについてです。

5.「供給能力の確保の見込み」
ここは、自社電源なのか、相対契約なのか、市場からの調達なのかなどを記載します。それぞれ、電力の見込みや契約相手の情報など、補足情報も記載する必要があります。

以上が、主な記載項目となり審査の中心となる項目です。そう多くはありませんが、審査の中で細かく確認され、数字に矛盾があったり根拠が不正確なものは修正が必要となります。しっかりとそれぞれの根拠とともに記載し作成しましょう。

この他、事業開始の予定年月日については通常提出から3-4カ月後を記載します。ここは審査状況により変更となる可能性もありますので、適宜、相談・報告すれば問題ありません。

売電気事業登録 申請サポートプラン (全国対応可)

小売電気事業の登録申請は非常に細かい数値の入力や書類の作成が必要です。事業計画書では、それぞれ独自の計画のみでなく算出の根拠を明確に示す必要がある為、事業計画書にある各シートの内容を確認しながら整合性のある計画とすることが重要です。また、数字上の計画以外にも上記の審査基準を踏まえ組織体制等について書面に記載する必要があります。

弊所では、全国から小売電気事業者登録の申請代行を承っております。全国的にも、取り扱っている行政書士は少なく、申請途中で挫折してしまう事業者様も少なくありません。弊所では、事前の手続きから資料作成のサポートまで全て対応いたします。是非お気軽にお問い合わせください。

申請の報酬:小売電気事業者新規登録 770,000円~

申請書の作成、提出、提出後のエネルギー庁とやり取りなど全て対応いたします。
但し、事業計画や内容は事業者様にご検討頂く必要があり全て丸投げは不可ですのでご注意ください。

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

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    行政書士 藤崎 絢也

    出身:兵庫県尼崎市 

    趣味:Twitter・サッカー・フットサル

    性格:竹を割ったようなといわれます

    自慢:レスポンスが早いです

    好きな人物:高杉晋作

    好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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