大阪 梅田で離婚公正証書を作成するには

1 離婚公正証書について
  ・1.1 梅田公証役場について
報酬 費用について

大阪 梅田で離婚公正証書を作成するには

離婚公正証書について

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書となります。
公証役場は全国にあり、どこの公証役場でも公正証書を作成することは可能です。但し、強制執行等が必要となった際には公証役場へ出向く必要がありますので、住所地や勤務地の近くでの作成がお勧めです。

大阪梅田の公証役場は、各線大阪駅、梅田駅から徒歩5-10分程の場所にあり、大阪市内の方はこちらでの作成をご検討頂ければと存じます。下記の通り、公証人の数も多いので、他の役場に比べ、日程調整が行いやすい印象があります。

記載すべき項目

離婚協議書・離婚公正証書は、ご夫婦間での取り決めを書面に残すものとなります。お二人で決めていただく必要があり、行政書士が代わりに交渉することは出来ません。

一般的には、お子さまがいる場合は親権、養育費、面会交流について、その他場合により慰謝料や、財産分与について記載することになります。それぞれ、基本的にはお二人で自由に決めることが出来ますが「公序良俗に反するような取り決め」は後に無効と判断される可能性がございます。例)養育費遅れたら100倍の損害金を支払う等

合意内容を元に、離婚公正証書の原案を弊所にて作成します。平行し、公証役場との日程調整等も対応しますので、基本的には全てお任せいただけます。

梅田公証役場について

〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3F
ヨドバシカメラを176号線に沿い、中津方面に歩きます。吉野屋やウインズ梅田を越えて数分歩いた所、1Fにドトールコーヒーがあるビルとなります。

電話番号は、ホームページにも以下の通り記載されており、いずれかの番号を選んでかけます。

※06-6376-4158(北<大島、山下、仲内の後任>),06-6376-4335(岩倉<伊東、小野の後任>),06-6376-2855(織田<玉岡、篠原、小見山の後任>),06-6376-2568(原島<山本、本多の後任>),06-6376-2466(矢本<牛尾、濱岡の後任>)

※代表電話はありません。各公証人の直通番号です。電話をされる場合には、担当公証人が決まっている場合又は以前利用した公証人がいるときは、その公証人の番号に電話してください。担当が決まっていない場合には任意の番号に電話してください。お問い合わせ等は、下記アドレスへの電子メールをご利用いただくことも可能です。ただし、お返事・ご回答が翌日以降になることもありますので、ご了承ください。

報酬 費用について

離婚公正証書作成 55,000円(税込み)~

原案を作成し、公証役場との日時調整などもこちらで対応します。最終的にはご夫婦お二人(また一方)に公証役場へ出向いていただく必要があります。
梅田公証役場では、追加料金なしで代理人としての作成も可能です。

その他の役場についても、追加料金で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

また、公正証書を作成するには弊所への報酬の他に公証役場での手数料が必要となります。料金は、公正証書に記載する金銭の金額により決定されます。以下の表が基準とはなりますが、養育費等の算出方法が少し複雑ですので詳しくはお問い合わせください。

目的の価額手数料
100万円以 5000円 
100万円を超え200万円以下 7000円 
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下   29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円 

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 


お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1. 問い合わせフォーム・メール・LINEなどいずれかの方法でご連絡ください。お電話でも結構ですが、日中は取れない可能性もございます。

    2. ご夫婦間でお決まりの条件等についてお伺いします。合意が出来ていない段階ですと、作成が出来ません。また、相手方との交渉は行政書士は対応出来ませんので、ご了承ください。

    3. 合意事項を元に離婚協議書の原案を作成します。修正も追加料金なしで対応いたします。

    4. 戸籍謄本等の必要書類を揃え、公証役場へ連絡し原案の提出を行います。役場とのやり取りは原則弊所にて対応いたします。

    5. 公正証書の原案が完成次第、公証役場への予約をとります。

    6. 予約当日、公証役場に出向き、署名捺印し完成となります。

    リンク

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