通信販売酒類小売業免許 申請の要件について

1 通信販売酒類小売業免許を取得するには 
  ・1.1 人的要件
  ・1.2 場所的要件
  ・1.3 経営基礎要件
  ・1.4 需給調整要件
2 通信販売酒類小売業免許 費用について

通信販売酒類小売業免許を取得するには

通信販売酒類小売業免許とは

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要があります。
販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。

販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等(注1)により提示し、郵便、電話その他の通信手段(注2)により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」です。

(注3)「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)又は一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできないので留意してください。(注4)販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。

注) 1 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。
注)2 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
注)3 「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等を受けている方が、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした「通信販売」により酒類を販売しようとする場合は「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和を受ける必要があります。ただし、県を跨がる(2都道府県以上の)電話やインターネット等による受注販売であっても、一般的に自己の販売場の近隣エリア(商圏)であれば、一般酒類小売業免許による販売が可能です。
注)4 「通信販売酒類小売業免許」ではなく、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。

通信販売酒類小売業免許の要件

要件について、通信販売酒類小売業免許申請の手引には以下のように定められています。

1 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
 (1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
 (2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
 (3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
 (4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
 (5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
 (6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

2 酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

具体的には、申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。

3 酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ~ヌの要件を充足するかどうかで判断します。
イ  現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ  申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ  最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ  最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ  販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
ト  申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
チ  経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
リ  酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠(詳細は 54 頁「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表《(3)についての確認事項》」参照)し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
ヌ  酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

4 酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ  カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、全て3,000 キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます。)が製造、販売する酒類。
ロ  地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。)。
(注)1 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいいます(以下同じ。)。
2 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断します。
3 上記(1)の酒類が、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいいます。61 頁「証明書」参照)(上記(1)のロの酒類については製造委託契約書・同計画書等)を申請書に添付してください。
4 「製造委託者が所在する地方」は、原則として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とします。

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行政書士 藤崎 絢也

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自慢:レスポンスが早いです

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