豊中市 古物商許可申請 代行 格安18,000円~

1 古物商許可申請について
  ・1.1 申請先
2 古物商許可申請 格安代行プラン

古物商許可申請について

豊中市内の古物商許可について、格安で承っております。必要書類の収集も全て含め対応いたします。
警察への申請手数料を含め、約40,000円前後でご依頼頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

必要書類

申請は、下記書類を揃え申請先の警察署へ提出します。必要事項をヒアリングの上、全て弊所で作成いたしますので、全て丸投げでご依頼頂けます。

・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・住民票
・身分証明書
・定款(法人の場合)
・履歴全部事項証明書(法人の場合)

申請先

申請は、事業所を管轄する警察署へ申請します。下記を参考に申請先をご確認ください。
大阪府警のリンクはこちら。管轄が細かく分かれていますので、よくご確認ください。

● 豊中警察署
  大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目

● 豊中南警察署
  豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁目、浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目及び若竹町二丁目

古物商許可申請 格安代行プラン

弊所では、古物商許可申請について格安で承っております。
豊中市以外も、警察への手数料や実費を全て込みで40,000円~50,000円前後でご依頼頂けます。
(報酬18,000円~、申請手数料19,000円、公的書類取得実費)

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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    用語解説

    「古物」とは(第2条第1項)

    1. 一度使用された物品
    2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
    3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

    をいいます。

    ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
    また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

    現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。

    大型機械類のうち

    1. 総トン数が20トン以上の船舶
    2. 航空機
    3. 鉄道車両
    4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し簡単に取り外しができないもの
    5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

    については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

    「古物営業」とは(第2条第2項)

    「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。

    1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
    2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
      ※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。
    3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

    許可を受けられない場合(第4条)

    許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません(欠格事由)。

    また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。

    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
    5. 住居の定まらない者
    6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    7. 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
    8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
    9. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
    10. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(注5)
    11. 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。

    注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
    注2  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当します。
    注3  暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの

    リンク

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