離婚協議書 離婚公正証書 作成について

離婚協議書

弊所では、離婚協議書 作成の業務も承っております。
離婚協議書の作成、離婚公正証書の原案作成から、代理人として公証役場での手続きも承ります。

※弊所は行政書士事務所であり、お二人の間で条件面について合意が出来ていない場合は、 離婚協議書 を作成することは出来ません。相手方と条件について交渉することも出来ませんので、条件面で合意が出来ていない場合は、弁護士さんへのご相談をお願いいたします。

なお、お二人でしっかりと合意出来ていれば、我々の様な専門家を介さず直接公証役場へ連絡し公正証書を作成することも可能です。

1 離婚協議書と離婚公正証書
  1.1 協議離婚と離婚調停
  
1.2 離婚協議書とは
  
1.3 公正証書とは
 
 ・1.4 どちらを作成するべきか


2 離婚協議書(公正証書)へ記載する項目
  ・2.1 親権、監護権
  ・2.2 養育費
  ・2.3 慰謝料
  ・2.4 面会交流
  ・2.5 財産分与
  ・2.6 強制執行
  ・2.7 その他
 
3 離婚協議書 記載例

4 報酬 費用について 

離婚協議書と離婚公正証書

協議離婚と調停離婚

本サイトで掲載している 離婚協議書 や公正証書を作成するケースは、ご夫婦の話し合いで離婚を成立させる協議離婚の場合に作成するものとなります。離婚すること、親権や養育費等の詳細条件についてもお二人で話し合いが出来ていて、合意していることが大前提です。
一方が離婚に同意していなかったり、条件面で合意が得られない場合は、弁護士さんに相談したり、離婚調停や裁判も見据えて進めていくことが必要となります。調停や裁判となれば、半年以上、数年単位で時間がかかることも考えられますので、費用面や精神面でも負担が大きく出来れば協議の中で合意することが双方にとっても良いかとは思います。
但し、話し合いが不十分なまま公正証書の作成や離婚を成立させてしまうと、後から条件を変更することは非常に難しくなります。決して妥協することなく、最後まで話し合いをなさってください。心理的な負担が大きくはなりますが、ご自身とお子さまの将来をしっかりと考え、一つひとつ決断してください。

離婚協議書とは

離婚協議書は、夫婦間で離婚の条件について合意した事項をまとめた書面です。
書き方や形式は特について決まった書式等はありませんが、支払いの期限や金額はあいまいにせず、明確に記載しましょう。作成した日付とお二人の署名、捺印をしそれぞれが保管しておく必要があります。

「離婚協議書では意味がない」といったことが言われますが、約束(契約)が成立していないということではありません。合意して離婚協議書に記載した内容は、どちらも守る必要があり、そういった意味では離婚協議書は有効な書面と言えます。但し、離婚協議書だけでは、法的な強制力がない為、万が一養育費等に支払いが滞った場合には、支払いを求める調停や裁判を申し立てなければならず、この点が、公正証書として作成するかの大きなポイントとなります。

次に記載しますが、強制執行について合意した公正証書を作成していれば、同様に養育費等の支払いが滞った場合に「調停や裁判」を経由せず、すぐに強制執行の手続きにうつることが可能となります。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書となります。公証役場は全国にあり、実はどこの公証役場でも公正証書を作成することは可能です。但し、強制執行等が必要となった際には公証役場へ出向く必要がありますので、住所地や勤務地の近くで作成がお勧めです。
ご夫婦で合意された内容を公証人に伝え、公証人が原案を作成し、最終的にご夫婦が署名捺印し完成となります。

公正証書の作成に当たっては、いくつか注意事項があります。一般的にはあまり知られていないことですので、是非しっかりとご確認ください。

二人で決めた内容を全て記載できる訳ではない
まず、公正証書に記載する内容についてですが、これは基本的にはご夫婦間で協議し合意した内容を、公証人が記載することになります。しかし、公正証書は公証人が作成する公文書となります。その為、記載内容が法的に無効となるような約束であったり、公序良俗に反するようなものであれば公証人は記載出来ません。

例えば面会交流や養育費について「面会交流は一切認めない」であったり「養育費を放棄する」といった内容は認められませんのでご注意ください。

✔公証人によって意見も違い、記載内容もそれぞれ変わる可能性がある
上記の通り、公正証書に記載する内容については最終的には公証人が判断することになりますが、この判断については全国の公証人で統一したルールがある訳ではありません。公証人は、個々が独立して業務を行っていますので公証人によって判断もバラバラです。その為、例えばA公証人は記載できないとの回答であっても、B公証人は記載できる、ということもあり得ます。

但し、先ほど記載した「面会交流を一切認めない」など明らかに無効となるものについてはどの公証人も記載NGになります。
養育費の金額を細かく毎年変更させたい、等どうしても譲れないことがあれば、公証人を何人が当たって作成してくださる方を探すということも可能ではあります。なかなか手間もかかりますので難しいかとは思いますが。

公正証書の内容は原則変更できない
公正証書が完成すれば、原本は公証役場に保管され正本謄本をそれぞれ当事者が保管することになります。公正証書は、公証人が作成する公文書であり法的に強い効力があります。ですので、作成後に「やっぱり金額を変更したい」などと変更することは出来ません。どうしても変えたい場合は「変更」ではなく「再度作成する」ということになりますので、条件面等しっかりと合意した内容で作成するようにしてください。

公正証書を作れば100%安心!ではない
離婚の際、公正証書を作成することは非常に大切なことです。そして、強制執行認諾文言がある公正証書を作成すれば、未払いとなった時に強制執行にかけることは可能とはなります。しかし、この強制執行についても、公証役場や裁判所が取り立てをしてくれる訳ではなく、全て自分で行う必要があり簡単ではありません。また、相手方の口座や勤務先が不明であったり、残念ながら差押える金銭等がなければ、どうすることも出来ない場面もあります。
不安を煽るような記載になりますが、現実としてこの点は知っておいていただきたい点となります。
ただ、だからといって「公正証書を作っても意味がない」ということではありませんので公正証書はジ必ず作成しましょう。

どちらを作成すべきか

これまでも記載した通り、離婚協議書と公正証書では、万が一養育費等の支払いが滞った際の手続きが大きく違います。調停、訴訟が必要となれば日常の大変な生活の中、非常に大きな負担となります。ですので、基本的には長期に渡る支払いがある場合は公正証書を作成するべきだと考えます。
一方、例えばお子さまがいらっしゃらず、財産分与等もすぐに支払いが終わるようなものであればお二人の間での書面で問題ないかもしれません。

離婚協議書(公正証書)へ記載する項目

記載する項目については、ご夫婦それぞれに取り決めに基づきます。以下、代表的な項目を記載いたします。

親権・監護権

お子さまがいらっしゃる場合、その親権・監護権をどちらにされるかを決める必要があります。親権と監護権を分けることも可能ではありますが、特別な事業がない限り親権、監護権は同一の親が持つべきと考えます。

養育費

離れてくらす親が、子の養育の為に支払うものです。長期に渡り支払いが続く為、離婚協議書・公正証書において最も重要な項目であるとも言えます。シンプルなケースでは、○年○月から○年○月まで毎月○〇円、と決まった金額を支払う方式が一般的です。大学進学時等に一定額を追加するような記載も可能です。

養育費の支払いが滞っては、双方にとって大きな負担となります。それぞれが納得して、最後まで支払いを出来るよう最初にしっかりと協議し決定しましょう。金額の目安として、裁判所が公表している算定表を参考にすることでも出来ます。

慰謝料

作成中

面会交流

作成中

財産分与

作成中

通知義務

作成中

強制執行

作成中

清算条項

作成中

その他

作成中

離婚協議書 記載例

養育費などの取り決めなどについて記載例をご紹介します。
※あくまで記載例ですので下記の記載が正解というものではありません。作成時には専門家や公証役場へご相談ください。
※養育費については、甲を支払う側、乙を受け取る側として記載いたします。

離婚の合意 ①既に離婚届を提出し離婚が成立している場合

第○条 (離婚届)
夫〇〇〇〇(生年月日。以下「甲」という) と乙〇〇〇〇(生年月日。以下「乙」という)は 、令和○年○月○日、双方間の協議離婚届出書を提出して離婚したことを確認する。

離婚の合意 ②公正証書を作成した後に、離婚届を提出する場合

第○条 (離婚の合意)
夫〇〇〇〇(生年月日。以下「甲」という) と乙〇〇〇〇(生年月日。以下「乙」という) は協議離婚することに合意し、本証書作成後速やかに、各自が署名した協議離婚届を作成し、提出する。

養育費 ①金額、支払い期間が決まっている場合の基本的な記載例

第○条 (養育費)
甲は、乙に対し、子〇〇の養育費として、令和○年○月から、令和○年○月まで毎月末日限り振込により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

養育費 ②支払終期を大学の卒業等に合わせる場合

第○条 (養育費)
1 甲は、乙に対し、子〇〇の養育費として、令和○年○月から令和○年○月まで毎月末日限り、乙の指定する銀行預金口座に振込送金する方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
2 第1項の養育費は、令和○年3月において丙が大学又は専門学校へ進学することが決定している場合には丙が大学又は専門学校へ卒業する月の月末まで延長するものとする。

養育費 ③途中で金額を増減させることがあらかじめ決まっている場

第○条 (養育費)
1 甲は、乙に対し、子〇〇の養育費として
(1) 令和○年○月から令和○年○月まで、1ヵ月○万円の、
(2) 令和○年○月から令和○年○月まで、1ヵ月○万円を、これを毎月末月限り、乙の指定する銀行預金口座に振込送金する方法により支払う

養育費 ④ボーナス支払い月に養育費の金額を一定額増額させる場合

第○条 (養育費)
1 甲は、乙に対し、子〇〇の養育費として、令和○年○月から、令和○年○月まで毎月末日限り振込により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
 甲は、令和○年○月までの間、毎年○月と○月の賞与支払月に、前項記載の養育費の月額に金○万円を加算し合計金○万円を乙が指定する下記口座に各月末日限り一括して振込により支払う。

面会交流 ①面会交流について合意し、方法等は都度協議とする場合 ※親権監護権者は乙としての記載

第○条 (面会交流)
1 乙は、甲に対し、甲が丙と面会交流することを認める。面会の回数、日時・場所、及び方法などは、甲と乙が、丙の福祉利益を優先して協議し、これを定める。

面会交流 ②面会交流について、方法や条件等を決めておく場合

第○条 (面会交流)
甲と乙は、甲の丙に対する面会交流について以下の通り、合意した。
1 甲の、丙に対する面会交流の日時については、毎月第二日曜日とし、甲は、日時の変更を希望する場合は7日前までに乙に通知しなければならない。
2 面会交流の時間については、10時から17時までとし、延長を希望する場合は、甲は、乙に事前に通知し、乙の同意を得なければならない。
3 面会交流の時の宿泊は、これを認めない。
4 面会交流の場所は、丙の福祉・利益を優先し協議し、これを定める。場所について、丙の希望がある場合は、その希望も考慮した上で、これを定める。
5 甲は、面会交流の場において、丙に対し、丙の福祉を害し、丙の情緒を不安定にするような言動や、乙に対する中傷、乙への悪意を含めた言動をしてはならない。

報酬 費用について

離婚協議書作成 33,000円(税込み)~

お二人の間で、離婚の条件等が全て合意出来ている事が条件です。伺った条件を元に原案を作成し、ご夫婦でご確認をいただきます。ご確認の上、内容に問題がなければそれぞれにご署名ご捺印をいただき完成となります。完成後はそれぞれ一通ずつ保管していただきます。

離婚公正証書作成 55,000円(税込み)~

公証役場との日時調整なども対応します。原案作成までの流れは同じですが、最終的にはご夫婦お二人(また一方)に公証役場へ出向いていただく必要があります。
以下の役場の場合は、追加料金なしで代理人としての作成も可能です。

・神戸公証役場  神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
・阪神公証役場  尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
・梅田公証役場  大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階


その他の役場についても、追加料金で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

また、公正証書を作成するには弊所への報酬の他に公証役場での手数料が必要となります。料金は、公正証書に記載する金銭の金額により決定されます。以下の表が基準とはなりますが、養育費等算出方法が少し複雑ですので詳しくはお問い合わせください。

目的の価額手数料
100万円以 5000円 
100万円を超え200万円以下 7000円 
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下   29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円 

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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