・1 養育費とは
・1.1 養育費の金額について
・2 報酬 費用について
養育費の目安について
養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費の取り決めについては、当事者間での話し合いとなります。取り決めをする際には、養育費の支払がスムーズに行われるように、(1)養育費の金額、(2)支払期間、(3)支払時期、(4)振込先などを具体的に決めてください。
また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく離婚協議書等の書面に残してください。法務省が作成したパンフレットには、「子どもの養育に関する合意書」のひな形[PDF] と記入例[PDF] が掲載されていますので、そちらを参考にご使用ください。
養育費の金額について
養育費の金額は、基本的にはご夫婦で話し合って決めることになりますが、その際には、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」 (裁判所のサイトに移動します。)が参考になります。
もっとも、養育費は、個別具体的な事案に応じて決められるものですから、「算定表」が絶対的な基準というわけではありません。
相手が話し合いに応じてくれない場合や,話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。家事調停の申立ては,相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (裁判所のサイトに移動します。)にすることができます。
家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には,家事審判手続に移行し,裁判によって結論が示されることになります。
但し、この辺りは行政書士ではお手伝いすることが出来ませんので、ご自身、若しくは弁護士へご相談ください。
報酬 費用について
離婚協議書作成 33,000円(税込み)~
お二人の間で、離婚の条件等が全て合意出来ている事が条件です。伺った条件を元に原案を作成し、ご夫婦でご確認をいただきます。ご確認の上、内容に問題がなければそれぞれにご署名ご捺印をいただき完成となります。完成後はそれぞれ一通ずつ保管していただきます。
離婚公正証書作成 55,000円(税込み)~
公証役場との日時調整なども対応します。原案作成までの流れは同じですが、最終的にはご夫婦お二人(また一方)に公証役場へ出向いていただく必要があります。
以下の役場の場合は、追加料金なしで代理人としての作成も可能です。
・神戸公証役場 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
・阪神公証役場 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
・梅田公証役場 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
その他の役場についても、追加料金で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
また、公正証書を作成するには弊所への報酬の他に公証役場での手数料が必要となります。料金は、公正証書に記載する金銭の金額により決定されます。以下の表が基準とはなりますが、養育費等の算出方法が少し複雑ですので詳しくはお問い合わせください。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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