離婚協議において、もっとも重要なことと言える養育費について記載します。養育費について協議をするめるにあたり「どの程度の金額を支払うのか」その点が気になる方もいらっしゃると思います。
ここでは、養育費の相場や期限についてお届けします。養育費が決まる流れを把握して、双方納得できるよう話し合いを行いましょう。
養育費の基礎知識
養育費とは?
養育費というのは、未成年の子供を育てていく親に対して、子供を育てない親が子供に対して払うお金です。養育費に関しては、民法766条第1項で内容が定められています。父母が協議上の離婚をする際、子供の監護をする父・母は、子供との面会、交流、子供の監護費用の分担、子供に必要な金銭事項は協議で定めることが記載されており、子供の利益を最優先して考慮しなければならない条文が定められています。
この養育費ですが、子供の養育費と一言で言っても、その種類は様々な内容が挙げられます。日々の生活費に加え、例えば小学校にいくようになれば、教科書代や、体操着、文房具、給食費など細かいものもかかってきます。また、学校以外に習い事や塾に行かせる場合であれば、その費用をなどについてもあらかじめ合意することも可能です。さらには、大学進学時など大きなお金がかかる時に備えた約束も重要ですね。
離婚を考える際、どうしてもゆっくり考えられずある程度の条件で合意してしまうこともあると思いますが、お子さまの今後の人生を最優先に考え、しっかり合意できるまで話し合いを行ってください。
養育費に含まれるものは?
養育費に含まれるものは、衣食住にかかる費用、交通費、医療費、習い事費用、娯楽費、お小遣い、学費・塾代の教育費、その他教育に必要な費用など多岐に渡ります。離婚協議書などに、細かく金額を記載することはありませんが、それぞれの費用を考え月額の養育費額を決めていただければと思います。
養育費はいつまで支払われる?
養育費というのは、基本的にはお子さまが20歳になるまでに支払われるものとさされていますが、最近では大学や専門学校卒業までといった取り決めをされるご夫婦で増えてきています。「もともとは18歳までとし、大学に進学した場合は卒業まで」といった取り決めも可能です。
また、あまり多くはありませんが養育費の合計額を算出して、一括で支払うといった方法も存在します。
養育費の金額はどのように決まるのか?
算定表で決定する
養育費の金額は、あくまでご夫婦が話し合いの上決定するものであるので、特にいくらにしないといけない、と法律等で細かく定められている訳ではありません。
ただ、話し合いがうまく進まないケース等では、養育費の目安の算定表というものを参考に金額を決定することとなります。
その算定表では、養育費が算出される2つのポイントがあるので押さえておきましょう。先ずは、それぞれの年収です。年収の計算は、会社員と自営業で異なり、会社で給与をもらっている場合は源泉徴収票支払額から控除されていない額が年収、自営業の場合は確定申告に記載する所得金額の課税対象金額が年収に当たります。
次は、お子さまの年齢、人数により変わってきます。お子さまが2人居るからと金額も2倍になる訳ではありません。こういった条件を養育費算定表にあてはめて計算します。算定表は、お子さまの人数(1~3人)、年齢(0~14歳・15~19歳)に応じ、9種類の表に分かれています。
ただし、算定表での算出金額と言うのはあくまでも目安なので、最終的な金額は当事者同士、ご夫婦の話し合いで決定されるものです。
養育費が決まったら公正証書を作成する!
養育費について合意がなされたら、合意内容を離婚協議書、できれば公正証書にの作成まで行いましょう。繰り返しになりますが、公正証書というのは、公文書として高い信用力があり、万が一、元夫婦間でトラブルが発生した場合に助けとなってくれるものになります。
残念ながら、現状では養育費を受け取れなくなる方が一定数いらっしゃいます。養育費を決めるだけでなく、一番大切なことは、お子さまが自立するまで支払いが行われることです。養育費を受けとる側の方も「どうせ払ってくれない」と諦めてしまう方も多いのが実態のようです。
しかし、養育費は、ご夫婦の約束事ではありますが、大切なお子さまに対してのものとなります。親としての責任をしっかり果たしてもらうべく、公正証書の作成を行いましょう。
まとめ
ここでは、養育費の相場や期限についてお届けしてきましたが、いかがでしたか?夫婦の間にお子さまがいる場合の離婚では、必ず養育費の話し合いが必要になります。
養育費の相場と言うのは、算定表で目安が定められておりますが、最終的にはご夫婦で決めていただくものです。そして、最も大切なことは
約束した期間、約束した通りに最後まで支払いがなされる
ということになります。お子さまにとってはそれぞれたった一人にお父さん、お母さんです。出来るだけお子さまが平穏に暮らせるよう、お互いに思いやりをもって話し合いをしていただきたいと思います。