離婚協議書 離婚公正証書 作成時の注意点

1 離婚協議書と離婚公正証書
  1.1 協議離婚と離婚調停
  
1.2 離婚協議書とは
  
1.3 公正証書とは  
2 離婚協議書(公正証書) 作成時の注意事項
  ・2.1 離婚協議書作成する場合の注意点
  ・2.2 離婚公正証書を作成する場合の注意点
3 報酬 費用について

離婚協議書と離婚公正証書

協議離婚と調停離婚

本サイトで掲載している 離婚協議書 や公正証書を作成するケースは、ご夫婦の話し合いで離婚を成立させる協議離婚の場合に作成するものとなります。離婚すること、親権や養育費等の詳細条件についてもお二人で話し合いが出来ていて、合意していることが大前提です。
一方が離婚に同意していなかったり、条件面で合意が得られない場合は、弁護士さんに相談したり、離婚調停や裁判も見据えて進めていくことが必要となります。調停や裁判となれば、半年以上、数年単位で時間がかかることも考えられますので、費用面や精神面でも負担が大きく出来れば協議の中で合意することが双方にとっても良いかとは思います。
但し、話し合いが不十分なまま公正証書の作成や離婚を成立させてしまうと、後から条件を変更することは非常に難しくなります。決して妥協することなく、最後まで話し合いをなさってください。心理的な負担が大きくはなりますが、ご自身とお子さまの将来をしっかりと考え、一つひとつ決断してください。

離婚協議書とは

離婚協議書は、夫婦間で離婚の条件について合意した事項をまとめた書面です。
書き方や形式は特について決まった書式等はありませんが、支払いの期限や金額はあいまいにせず、明確に記載しましょう。作成した日付とお二人の署名、捺印をしそれぞれが保管しておく必要があります。

「離婚協議書では意味がない」といったことが言われますが、約束(契約)が成立していないということではありません。合意して離婚協議書に記載した内容は、どちらも守る必要があり、そういった意味では離婚協議書は有効な書面と言えます。但し、離婚協議書だけでは、法的な強制力がない為、万が一養育費等に支払いが滞った場合には、支払いを求める調停や裁判を申し立てなければならず、この点が、公正証書として作成するかの大きなポイントとなります。

次に記載しますが、強制執行について合意した公正証書を作成していれば、同様に養育費等の支払いが滞った場合に「調停や裁判」を経由せず、すぐに強制執行の手続きにうつることが可能となります。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書となります。公証役場は全国にあり、実はどこの公証役場でも公正証書を作成することは可能です。但し、強制執行等が必要となった際には公証役場へ出向く必要がありますので、住所地や勤務地の近くで作成がお勧めです。
ご夫婦で合意された内容を公証人に伝え、公証人が原案を作成し、最終的にご夫婦が署名捺印し完成となります。

離婚協議書と離婚公正証書

離婚協議書作成する場合の注意点

✔記載しても無効な内容がある

お二人の中で取り決めた約束事であっても、後に仮に調停や裁判となった際に、内容が無効と判断される場合があります。例えば以下の様な記載です。

・面会交流を一切認めない

・養育費を一切払わない、今後請求しない

こういった内容は、お二人で合意し署名捺印があったとしても無効となる可能性が高いのでご注意ください。

✔離婚協議書だけでは強制執行出来ない(2024年11月時点)

養育費が支払れない場合等、最終的には強制執行(差押え)も検討することになりますが、お二人で作成した離婚協議書だけでは、差押えをすぐ行うことは出来ません。その点も検討される場合は、公正証書を作成しましょう。

離婚公正証書を作成する場合の注意点

二人で決めた内容を全て記載できる訳ではない
離婚協議書の注意点と同じですが、記載内容が法的に無効となるような約束であったり、公序良俗に反するようなものであれば公証人は記載出来ません。
例えば面会交流や養育費について「面会交流は一切認めない」であったり「養育費を放棄する」といった内容は認められませんのでご注意ください。

✔公証人によって意見も違い、記載内容もそれぞれ変わる可能性がある
上記の通り、公正証書に記載する内容については最終的には公証人が判断することになりますが、この判断については全国の公証人で統一したルールがある訳ではありません。公証人は、個々が独立して業務を行っていますので公証人によって判断もバラバラです。その為、例えばA公証人は記載できないとの回答であっても、B公証人は記載できる、ということもあり得ます。
但し、先ほど記載した「面会交流を一切認めない」など明らかに無効となるものについてはどの公証人も記載NGになります。
養育費の金額を細かく毎年変更させたい、等どうしても譲れないことがあれば、公証人を何人が当たって作成してくださる方を探すということも可能ではあります。なかなか手間もかかりますので難しいかとは思いますが。

公正証書の内容は原則変更できない
公正証書が完成すれば、原本は公証役場に保管され正本謄本をそれぞれ当事者が保管することになります。公正証書は、公証人が作成する公文書であり法的に強い効力があります。ですので、作成後に「やっぱり金額を変更したい」などと変更することは出来ません。どうしても変えたい場合は「変更」ではなく「再度作成する」ということになりますので、条件面等しっかりと合意した内容で作成するようにしてください。

公正証書を作れば100%安心!ではない
離婚の際、公正証書を作成することは非常に大切なことです。そして、強制執行認諾文言がある公正証書を作成すれば、未払いとなった時に強制執行にかけることは可能とはなります。しかし、この強制執行についても、公証役場や裁判所が取り立てをしてくれる訳ではなく、全て自分で行う必要があり簡単ではありません。また、相手方の口座や勤務先が不明であったり、残念ながら差押える金銭等がなければ、どうすることも出来ない場面もあります。
不安を煽るような記載になりますが、現実としてこの点は知っておいていただきたい点となります。
ただ、だからといって「公正証書を作っても意味がない」ということではありませんので公正証書は必ず作成しましょう。

報酬 費用について

離婚協議書作成 33,000円(税込み)~

お二人の間で、離婚の条件等が全て合意出来ている事が条件です。伺った条件を元に原案を作成し、ご夫婦でご確認をいただきます。ご確認の上、内容に問題がなければそれぞれにご署名ご捺印をいただき完成となります。完成後はそれぞれ一通ずつ保管していただきます。

離婚公正証書作成 55,000円(税込み)~

公証役場との日時調整なども対応します。原案作成までの流れは同じですが、最終的にはご夫婦お二人(また一方)に公証役場へ出向いていただく必要があります。
以下の役場の場合は、追加料金なしで代理人としての作成も可能です。

・神戸公証役場  神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
・阪神公証役場  尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
・梅田公証役場  大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階


その他の役場についても、追加料金で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

また、公正証書を作成するには弊所への報酬の他に公証役場での手数料が必要となります。料金は、公正証書に記載する金銭の金額により決定されます。以下の表が基準とはなりますが、養育費等算出方法が少し複雑ですので詳しくはお問い合わせください。

目的の価額手数料
100万円以 5000円 
100万円を超え200万円以下 7000円 
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下   29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円 

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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