離婚協議書 公正証書 費用について

1 離婚協議書の作成費用
  1.1 専門家に依頼した場合の報酬
  
1.2 離婚協議書を自分で作成する場合の注意点
2 離婚公正証書の作成費用
  ・2.1 手数料は公証人手数料令で定められている
  ・2.2 離婚公正証書の自分で依頼する場合の注意点

3 まとめ
4 報酬について

離婚協議書の作成費用

離婚協議書というのは、離婚するお二人が財産分与などの離婚に当たる約束事を取り決め、それを書面にまとめたものとなります。お二人で作成されたものでも有効ですので『離婚協議書は弁護士や行政書士等の専門家に作って貰わないと効果がない』ということはありません。書面の内容が公序良俗に反するものなどでなければ有効なものとなります。

もちろん、専門家に依頼した方が内容に不備がなく安心といった観点はありますが、お二人で作成・保管し、記載した約束事がしっかりと守られていれば、当然、問題にはなりません。

お二人で作成された場合、費用もかかりませんのでご負担なく作成することが可能です。

専門家に依頼した場合の報酬

離婚協議書の作成を依頼した場合ですが、取り決めの内容が煩雑なものでなく、財産も平均的な金額であれば大体3~5万円前後で受けている事務所が多い印象です。もちろん、事務所によって報酬額はバラバラですので、よくお調べになってください。

離婚協議書を依頼した場合、弊所ではご夫婦から(一方からであることも多いです)合意された内容をヒアリングし、一般的に記載すべき事項について不足があれば、確認をし

この点、行政書士はあくまでお二人が合意した内容を元に作成するものとなります。金額の相談や相手と交渉すること等は、非弁合意となる可能性があり法律で禁止されています。合意が出来ていない部分があれば、弁護士への相談もご検討ください。

離婚協議書を自分で作成する場合の注意点

● 内容に不足がないか注意が必要

● 約束が守られなかった際、差押えを行うには裁判をする必要がある

離婚公正証書の作成費用

手数料は公証人手数料令で定められている

公正証書を作成する場合、公証役場で公証人に依頼することとなりますが、その手数料は「公証人手数料令」によって定められています。離婚公正証書では、その公正証書の中に記載する財産分与や養育費などを各項目毎に目的の価額を計算し、下記の表に当てはめることとなります。
*弊所で過去にお受けした事案では、公証役場への手数料は数万円(5万円以下)であることがほとんどです。


この費用は、公証役場に支払うものとなりますので、行政書士や弁護士への費用とは別に必要となります。言い換えると、ご自身で公証役場に頼んでも必要となりますので、公証役場を作成するには最低限必ず必要な費用となります。

離婚公正証書の作成を自分で依頼する場合の注意点

● 公証人は、内容の過不足についてアドバイス等は行っていない。
公証人は、あくまでお二人の合意した内容を元に、公証証書を作成します。公証人によって差はありますが、その作成の過程で、助言やアドバイスは基本的には行っていません。その為、内容に不安が少しでもある場合は、事前に専門家(弁護士や行政書士)に依頼することをお勧めいたします。

まとめ

● 当事者のみで、離婚協議書を作成する。

● 当事者のみで、公証役場に直接依頼し、離婚公正証書を作成する。

● 専門家に依頼し、離婚協議書を作成する。

● 専門家に依頼し、公証役場とのやり取りもしてもらい、離婚公正証書を作成する。

報酬 費用について

離婚協議書作成 33,000円(税込み)~

お二人の間で、離婚の条件等が全て合意出来ている事が条件です。伺った条件を元に原案を作成し、ご夫婦でご確認をいただきます。ご確認の上、内容に問題がなければそれぞれにご署名ご捺印をいただき完成となります。完成後はそれぞれ一通ずつ保管していただきます。

離婚公正証書作成 55,000円(税込み)~

公証役場との日時調整なども対応します。原案作成までの流れは同じですが、最終的にはご夫婦お二人(また一方)に公証役場へ出向いていただく必要があります。
以下の役場の場合は、追加料金なしで代理人としての作成も可能です。

・神戸公証役場  神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
・阪神公証役場  尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
・梅田公証役場  大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階


その他の役場についても、追加料金で対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

また、先に記載した通り、公正証書を作成するには弊所への報酬の他に公証役場での手数料が必要となります。
料金は、公正証書に記載する金銭の金額により決定されます。以下の表が基準とはなりますが、養育費等の算出方法が少し複雑ですので詳しくはお問い合わせください。

目的の価額手数料
100万円以 5000円 
100万円を超え200万円以下 7000円 
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下   29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円 

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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