神戸市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 神戸市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 神戸市における民泊(住宅宿泊事業)について
2 神戸市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例
  ・2.3 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

神戸市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

神戸市における民泊(住宅宿泊事業)について

訪日外国人旅行者が増加する中、拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」(以下「法」という。)が、平成29年6月16日に公布、平成30年6月15日に施行されました。

神戸市では、観光振興だけでなく、市民の生活環境に十分配慮しながら、この制度を利用する事業者に適切な事業活動を求めるため、一定の規定を設けた「神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例」(以下「条例」という。)を制定し、法律と同時に施行しました。

神戸市で民泊の運営を検討される場合、検討段階で神⼾市健康局環境衛⽣課へ相談するように求められています。

神戸市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

神戸市では、基本的な流れは以下の通りです。

神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例

(1) 条例による住宅宿泊事業の実施制限
神戸市では条例により以下の地域、期間に関して住宅宿泊事業の実施が制限されます。
① 第一種又は第二種の低層又は中高層の住居専用地域(すべての期間)
② 北区有馬町での繁忙期 (5月第2月曜日~7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間以外)
③ 学校、認定こども園、児童福祉施設の敷地から100mの範囲(すべての期間)
※ 学校とは
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び 高等専門学校
※ 児童福祉施設とは
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
用途地域は神戸市情報マップで確認ができます。③については、該当する学校等の一覧を神戸市のサイト上に公開しています。必ずご自身で周辺100mの範囲(敷地間の水平距離で計測)に該当する施設がないかを確認してください。神戸市情報マップにおいて距離の計測や指定した位置から100mの同心円を計測することができます。
条例の他にも、市街化調整区域や他法令に係る規制が設けられている場合がありますので、ご確認いただくことが必要です。

(2) 周知行為の実施と報告について
届出をする前に、周辺地域の住民に対し、事業実施に伴う不安・トラブル等を未然に防止するため、「住宅宿泊事業の実施にかかる周知事項を記載した書面」を配布した上で説明会を開催することを条例上定めています。
届出の際には、周知の実施状況及び住民からの意見又は要望、及びそれらに対する対応結果を報告書により提出することも条例上定められています。

必要書類

必要書類についてはこちら(住宅宿泊事業の届出にあたってのガイドブック)のP25に定められておりますが非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について