・1 中小企業省力化投資補助事業について
・1.1 要件
・1.2 補助対象者
・1.3 補助率と補助金額
・1.4 補助対象経費
・2 事業計画書と審査内容について
・2.1 事業計画書への記載事項
・2.2 書面審査・口頭審査
・3 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
本稿は2025年4月15日更新の公募要領に基づき記載しております。
神戸市 中小企業省力化投資補助事業 申請代行
中小企業省力化投資補助事業(一般型)(以下「本事業」という。)は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とされています。
要件
事業概要
生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者
基本要件
①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
③事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※ 最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。
返還要件
基本要件②が未達の場合、未達成率に応じて補助金を返還。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還免除。
基本要件③が未達の場合、「補助金額/計画年数」で補助金を返還。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の
場合などや天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は返還免除。
補助対象者
ここでは、公募要領に定められている対象事業者の一部のみ記載します。
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するものを指す。)分類については産業分類に準拠します。直近の産業分類の改定については以下を参照すること。

ウ 【小規模企業者・小規模事業者】
●小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。
●小規模事業者の補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率1/3~1/2に変更となります。
●また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/3~1/2へ計画変更となります。特定非営利活動法人及び社会福祉法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。

補助率と補助金額
補助率
中小企業 1/2、小規模・再生 2/3
※ 補助金額 1,500 万円までは 1/2 もしくは 2/3。補助金額 1,500 万円を超える部分は 1/3。
(特例措置)
最低賃金引上げ特例(補助率を2/3に引上げ(小規模・再生事業者は除く。))
指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
補助金額
【従業員数5人以下】 750万円(1,000万円)
【従業員数6~20人】 1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】 3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】 5,000万円(6,500万円)
【従業員数101人以上】 8,000万円(1億円)
(特例措置)
大幅賃上げ特例(補助上限額を250~2,000万円上乗せ(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。))
① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
② 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について補助金を返還。
補助対象経費
● 機械装置・システム構築費(必須)
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複
合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良又は据付けに要する経費
● 技術導入費
知的財産権等の導入に要する経費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜)の3分の1
● 専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
● 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
● クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
● 外注費
専用設備の設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
● 知的財産権等関連経費
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
対象外となる経費
以下の経費は、補助対象になりません。対象外かどうかは申請内容から判断します。また、該当することが判明し
た時点で補助対象外となります。事前に十分に確認してください。
● 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げ
るための組み立て用部材の取得費用
● 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うための
ソーラーパネルなど)
● 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
● 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
● 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
● 商品券等の金券
● 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
● 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
● 不動産の購入費、自動車等車両※の購入費・修理費・車検費用
※ 事業場や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当し
ないものを除きます。
● 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
● 収入印紙
● 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
● 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
● 各種保険料
● 借入金などの支払利息及び遅延損害金
● 報告書等の中小機構及び事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
● 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
(例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・キュービクル・乗用エレベータ
● 中古品購入費
● 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
● 補助事業者自身の移動交通費・宿泊費
● 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への支払
● 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
事業計画書と審査内容について
事業計画書への記載事項
その1:補助事業の具体的取組内容と会社全体の事業計画の目標数値との整合性
① 本事業の目的・手段について、今までの自社での取組の経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置等を取
得しなければならない必要性を示してください。また、課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載してください(必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載してください)。事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュールの記載が必要となります。本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し省力化が実現するかについて、人手不足の状況、課題、実施体制、取組内容及び設備・システム導入によりどの程度生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化が図られるのかを具体的かつ詳細に記載してください。
② 上記①の記載にあたっては、補助事業を実施することにより、補助事業以外の事業ひいては会社全体の事業計画に
対して、どのようなシナジーや成果をもたらすかという観点で記載してください。具体的には、補助事業で省力化された労働力を補助事業以外の事業にどう活かすことで、その3①の各数値に示されるような価値を生むのかがわかるように、会社全体における柔軟なリソースの最適化の観点を踏まえて記載してください。
その2:将来の展望
① 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を実施することによる本事業の成果見込みについて、作成した事業計画に沿って事業を実施することで、自社にとってどのような付加価値が生み出されるのかを簡潔に記載してください。
② 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的かつ詳細に記載してください。
その3:会社全体の事業計画
① 会社全体の事業計画(表)における「労働生産性」や「1人当たり給与支給総額」「給与支給総額」等の算出
については、算出根拠を記載もしくは別途提出してください。
※上記各数値は、その1②を踏まえて、内容がわかるように作成してください。
② 「省力化指数」や「投資回収期間」「付加価値額」「オーダーメイド設備」に関する計画も同様です。
③ 本事業計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の効果報告等において伸び率の達成状況の確
認を行います。
書面審査・口頭審査
ここでは、書面審査について記載いたします。
口頭審査は、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施されます。
(1)補助対象事業としての適格性
公募要領に記載の対象事業、対象者、申請要件、補助率等を満たすか。なお、「1-1-1中小企業省力化投資補助
事業(一般型)の目的」に沿わない事業は対象外となります。
(2)技術面
省力化指数や投資回収期間、付加価値額、オーダーメイド設備の4つの観点について評価します。
●省力化指数が高い取組であることが示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
※ 省力化指数= [(設備導入により削減される業務に要していた時間)-(設備導入後に発生する業務に要する時間)]
÷(設備導入により削減される業務に要していた時間)で計算される。本指数に用いる「設備導入により削減される
業務に要していた時間」には既存業務の削減時間を組み込むことが基本である。加えて、新規出店を行う場合では、新たな業務プロセスで潜在的・将来的に存在する人手の削減時間も組み込むことが可能である。
●投資回収期間が短い取組であることが示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
※ 投資回収期間=「投資額/(削減工数×人件費単価+増加した付加価値額)」で計算される。
●付加価値額の年平均成長率が大きい案件であることが示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとな
っているか。
●人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)等の導入等を行う事業計画であることが示されているか。また、汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の、搭載する機能等が変わることや、省力化に資する汎用設備を組み合わせて複数導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出すことが示されているか。
(3)計画面
スケジュール等が具体的か、企業の収益性、生産性、賃金が向上するかを以下の観点から評価します。
●補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。
●補助事業の成果が優位性や収益性を有し、かつ、省力化による結果に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
●本事業により高い賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか
●補助事業を実施することにより、部分的な省力化に留まらずに会社全体にシナジーや成果をもたらす取組みとなっているか。具体的には、補助事業で省力化された時間や労働力を高付加価値業務に振り向けることで賃上げにつながるような、会社全体における柔軟なリソースの最適化の観点をふまえた内容となっているか。そのうえで「労働生産性」「1人当たり給与支給総額」「給与支給総額」等の算出根拠に妥当性があるか。
(4)政策面
地域経済への貢献や、我が国の経済発展のために国の経済政策として支援すべき取組であるかを評価します。
●地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮します。
○ 地域未来牽引企業
(https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html)
○ 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
(https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html)
●事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
※アトツギ甲子園 ピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。(https://atotsugi-koshien.go.jp/)
●先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技
術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。
(5)加点項目
将来起こる中長期的な経済・社会構造の変化に対応していくためには、環境に柔軟に適応し、自己変革を続けていく必要があります。以下の取組を行う事業者に対しては加点を行います。加点項目の一部については、エビデンスとなる添付書類を提出いただき、審査の結果、各要件に合致した場合にのみ加点されます。

※ 賃上げ加点を受ける申請者において「2-4基本要件」の給与支給総額の増加の要件は、自身で設定した加点要件以上の目標値とします。
※ 効果報告において未達の場合は「2-5基本要件未達の場合の補助金返還義務及び免除要件」に基づいた返還を求めます。又、効果報告において未達の場合は、当該報告を受けてから18か月、当補助金の次回公募及び中小企業庁が所管する他補助金*への申請において、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。
*ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金(中小企業省力化投資補助事業を含む)
ただし、自己の責任によらない理由がある場合により、やむを得ず加点要件を達成できなかった場合には、その限りではありません。自己の責任によらない理由がある場合は、効果報告の提出時にその理由を説明してください。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除いたします。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
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本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :申請希望額の3% (下限55,000円、上限110,000円)
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の交付申請・実績報告作業もご希望の場合は、採択額の2%にて承ります。
■兵庫・大阪・京都等、阪神間を中心に多数実績がございます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
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ご依頼の流れ
1.まずはLINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。申請可否等について無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、着手金のお支払いをいただきます。
3.ヒアリングの上、事業計画書の作成と必要書類の準備を進めます。
4.準備が整い次第、オンラインでの申請となります。
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