神戸市兵庫区 消防局への申請・届出 申請代行

1 消防局への申請・届出について
  ・1.1 防火・防災管理者選任(解任)届出書

  ・1.2 防火対象物使用開始届
  ・1.3 消防計画作成(変更)届出書
2 消防関係書類 届出代行プラン

神戸市兵庫区 消防局への申請・届出 申請代行

飲食店等を始める際には、飲食業許可とは別に管轄の消防局(消防署)への届け出が必要となります。弊所では、神戸市内の届出について格安で承っております。防火対象物使用開始届は、使用を始める7日前までに届け出が義務付けられており、これを怠り営業を開始すると義務違反という状態になりますので、その他届出も含め速やかに行いましょう。

防火・防災管理者選任(解任)届出書

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で、収容人員が一定数以上の場合は防火管理者を選任し、建物の防火管理業務を行うこととされています。
また、4階建て以下で延べ50,000平方メートル以上など大規模な建築物等においては防災管理者を選任し、防災管理業務を行わなければならないこととされています

届出義務者は「防火管理者又は防災管理者を選任しなければならない建物の関係者」とされており、基本的にはビルのオーナーではなく、各テナントの入居者が届出を行います。

防火対象物使用開始届

防火対象物を新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替え又は用途の変更をしようとする場合、届け出て検査を受けなければなりません。「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されており、簡単に言うと「不特定多数の人に利用される建物」が該当しますので、一般の住宅を除きほぼすべての建物が防火対象物となります。

使用開始の日の7日前までに消防長へ届け出が必要です。
神戸市消防局では、届出の記載事項の確認や現地検査を平日に実施している為、検査を使用開始の日までに受検できるよう、日程に余裕をもって届出が必要となります。

● 根拠法令等

神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第52条第2項『令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分を新築等をして使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までにその旨を消防長に届け出て、使用開始前に、当該防火対象物又はその部分(法第17条の3の2の規定により、検査を受けることとなる消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)について、消防長の検査を受けなければならない。』

消防計画作成(変更)届出書

消防法上、防火管理者または防災管理者の選任が義務付けられている建物においては、選任された防火管理者または防災管理者がその建物の実態に応じて、火災予防や火災発生時の対応などを定めた消防計画を作成することが義務付けられています。

消防計画の添付が必要であり、消防計画作成の際は、建物の規模や設置されている設備の種類に応じてフォーマットがわかれていますので注意が必要です。

申請先

申請は、事業所を管轄する消防局(消防署)へ届け出ます。神戸市中央区は、水上署管轄の管轄を除き中央署となります。

● 届出先一覧(管轄消防署)こちらのリンクよりご確認ください。

消防関係書類 届出代行プラン

弊所では、神戸市内での消防関係の届出を格安で承っております
防火・防災管理者専任(解任)届、防火対象物使用開始届、消防計画作成(変更)届の3点について44,000円で承ります。至急対応もご希望であればご相談ください。

● 防火・防災管理者選任(解任)届
● 防火対象物使用開始届(工事無し)
● 消防計画作成・届出            

全て込みで44,000の費用となります。

注意点
・工事を伴わないものに限ります。工事がある場合は追加で22,000円となります。
・提出まで1週間程度いただきます。 至急対応希望の場合応相談(追加料金要)
・図面はご用意いただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    リンク