石川県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 石川県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 石川県における民泊(住宅宿泊事業)について
2 石川県で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

石川県 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

石川県における民泊(住宅宿泊事業)について

 石川県内で住宅宿泊事業を始める方は、石川県(または金沢市)に届出が必要となります。 届出をせずに営業をした場合(旅館業の許可施設を除く。)には、旅館業法に基づく罰則規定があります。石川県内の管轄は以下の通りです。

小松市、加賀市、能美市、川北町
石川県南加賀保健福祉センター 小松市園町ヌ48番地 0761(22)0795

■かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町
石川県石川中央保健福祉センター 白山市馬場2丁目7番地 076(275)2642

■七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町
石川県能登中部保健福祉センター 七尾市本府中町ソ27番9 0767(53)2482

■輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
石川県能登北部保健福祉センター 輪島市鳳至町畠田102番4 0768(22)2011

■金沢市
金沢市保健所 衛生指導課 民泊適正運営指導室 金沢市西念3丁目4番25 076(234)5111

石川県で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

事業者自身が手続きを行う場合は民泊制度ポータルサイト(外部リンク)から行って下さい。行政書士が代行する場合は、原則各保健所窓口での手続きとなります。

※1  届出には、民泊制度ポータルサイト掲載の書類のほか、消防法令適合通知書も必要となります。  (開設予定地の所管の消防本部にて申請をしてください。)
※2  その他、事業の実施内容により、食品衛生法や温泉法など、他法令に基づく手続きが必要となる場合もあります。
※3  届出を受理した際は、届出日、届出番号、所在地を公開します。

〇 住宅宿泊事業者の履行義務
1   宿泊者の衛生の確保
2   宿泊者の安全の確保
3   外国人観光旅客の快適性及び利便性の確保
4   宿泊者名簿の作成・備付け
5   周辺地域への悪影響の防止
6   苦情等への対応
7   住宅宿泊管理業者への委託(家主不在型の場合)
8   標識の掲示標識例(PDF:107KB) 
9   県への定期報告

〇  留意事項

住宅宿泊事業法第18条では、生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、条例で定めるところにより、区域を定めて、事業を実施する期間を制限することができることとなっていることにご留意願います。
(令和7年7月時点においては、石川県(金沢市を除く。)では条例は制定されておりません。)

必要書類

必要書類については石川県のHPに掲載されておりますが、非常に多くの書類が必要となります。
聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について