産業廃棄物収集運搬業ですが、そもそもどういったものが該当するかご存知でしょうか。なんとなく、ゴミを運ぶ?ということはイメージ出来ると思いますが、具体的にどういったものが該当するかについて解説します。
それぞれの定義をしっかりと理解し、ご自身の事業において許可を取得する必要があるかをご確認ください。
・1 産業廃棄物収集運搬業とは
・1.1 産業廃棄物とは
・1.2 許可が必要なケース
・1.3 まとめ
・2 産業廃棄物収集運搬業 報酬 費用について
産業廃棄物収集運搬業 とは
産業廃棄物 とは
まず、産業廃棄物とは具体的どういったものがあるでしょうか。法律では事業活動によって生じた20種類の廃棄物と定義されています。
事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、一般的な会社や店舗でも、対象となります。ですから、産業廃棄物と聞くと工場などから排出されるものをイメージしがちですが、また産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の事業規模が小さい者から排出される場合や、微量な場合であっても、に該当するものは産業廃棄物になります。つまり、「事業活動を伴わない産業廃棄物はない」ということになります。
燃え殻 | 焼却灰、石灰灰、廃カーボン・活性炭など |
汚泥 | 製紙汚泥、活性汚泥など工場廃水処理や物の製造工程などから排出されるがものなど |
廃油 | 鉱物系廃油、動植物系廃油など |
廃酸 | 塩酸、硫酸、フッ酸、クロム酸、リン酸、フッ化水素酸など酸性の廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液やアルカリ性洗浄廃液などの廃アルカリ |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物 |
紙くず | 紙加工品製造業、印刷業、製本業等から排出される紙くずなど。壁紙くずやダンボールくずも該当 |
木くず | 建設工事の木くずなど |
繊維くず | 建設工事の繊維くずなど ※合成繊維は「廃プラスチック類」に分類 |
動植物性残渣 | 魚・獣の骨、魚・獣の皮・内臓などあら、皮革くずなど |
ゴムくず | ゴム手袋、ゴムチューブ、ゴム板くずなど天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、スクラップ(主体が鉄製の場合)、銅線、銅くず、アルミくず、アルミ缶など |
ガラスくず等 | ガラスくず、コンクリートくず、磁器くずなど |
鉱さい | 不良鉱石、ボタ、粉炭かす、鉱じん、破石くず、鋳物砂、サンドブラスト、廃砂など |
がれき類 | 石材、レンガ、スレート、タイル、断熱材、コンクリート破片、コンクリートブロック破片 |
動物のふん尿 | 家畜のふん尿、牛のふん尿、豚のふん尿、にわとりのふん尿、馬のふん尿など |
動物の死体 | 家畜の死体、牛の死体、豚の死体、にわとりの死体、馬の死体 |
ばいじん | 電気集じん器捕集ダスト、集じん器捕集ダスト、煙道・煙突に付着堆積したすす |
13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したコンクリート固形化物等 |
動物系固形不要物 | と畜場においてと殺し又は解体した獣畜及び食用処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
この他、不可分一体の産業廃棄物として建設系混合廃棄物として定めれていたりします。ひとまずは細かい区別についてではなく産業廃棄物=事業活動によって生じた廃棄物ということをおさえておきましょう。
そして、他人の産業廃棄物を、業として、収集・運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要があります。
許可が必要なケース
許可が必要となる基本的な考え方は先述の通り、他人の産業廃棄物を、業として、収集・運搬する場合となりますが、よくあるご相談として、建設業者様が産廃収集運搬業の許可を取得する必要があるかというケースがあります。
元請けに産廃の許可もとるように言われた、といったお話がよくありますがこれはどういった理由から許可が必要なんでしょうか。このあたりについて解説したいと思います。
下請けとしてした仕事で出た廃棄物運搬する場合には収集運搬業許可が必要?!
早速結論ですが、ポイントは受けている工事が、元請けとしての工事なかそれとも下請けで仕事をしているのかの区別となります。そして、元請けとしての工事であれば、その建設現場から出た産業廃棄物を運ぶのに免許は必要ありません。
『元請』業者が自ら適切に、その産業廃棄物を運搬する場合は許可不要
一方、下請けとして受けている工事について、その現場で発生した廃棄物を運ぶことになる場合では、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておく必要があります。ですので、こういったケースが発生する可能性がある事業者様は、是非許可の取得をご検討ください。
まとめ
許可の取得まで半年以上かかる場合も?!
許可の取得を検討された場合ですが、実は産業廃棄物収集運搬業の許可申請は非常に時間がかかります。まず、行政に申請書を提出した後の期間ですが、阪神間では大体2ヵ月半~4ヶ月程かかる自治体が多いです。
そして、さらに問題となるのが許可申請に必要な講習を受講されていないケースです。この場合、講習の予約からスタートする必要があり、講習のスケジュールによってもどんどん遅れてしまいますので、最終許可が取得出来るまでで考えると、初回のご相談から半年以上かかる可能性があります。こういった点も踏まえ、許可について少しでもご検討の場合は、是非お気軽にご連絡ください。ご相談は無料ですので、将来的なスケジュールについてもご提案させていただきます。
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 報酬 費用について
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建設業許可は、基本的な要件だけでも非常に複雑で、さらに判断に悩む点があれば非常に複雑になり、集める書類も多岐に渡ります。弊所では、申請手数料8万1千円も含めて総額で金額を設定しており安心してご依頼いただけます。公的書類も、可能な限りこちらで取得しますのでほとんどお手間をかけることなく申請が可能です。
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産業廃棄物収集運搬業許可新規 個人 | 総額 180,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 法人 | 総額 191,000円 |
その他、更新などについてはお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也
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趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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