・1 深夜種類提供飲食店の営業を開始するには
・1.1 要件
・1.2 必要書類
・2 深夜酒類提供飲食店営業開始届 費用について
深夜営業とは、そのまま、深夜の時間帯に営業しているお店のことを指します。例えば大阪では、0時~午前6時の時間帯を深夜としており、この時間に営業しているお店は、全て深夜営業のお店ということになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
より厳密には、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を酒類提供飲食店として定義しており、単なる「深夜営業飲食店」とは明確に区分しています。
深夜種類提供飲食店の営業を開始するには
要件
■設備要件
・客室の床面積が9.5㎡以上あること
・客室の見通しを妨げる設備(高さ1m以上のパーテーション・家具など)がないこと
・客室部分を施錠しないこと
・風俗環境に害を与えるような写真や装飾などがないこと
・店内の照明は照度20ルクス以上であること
・各都道府県の条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
■立地要件
都市計画法上の「住居地域」と呼ばれる地域では、深夜酒類提供飲食営業を行うことができません。大阪府の都市計画法上の用途地域は、以下のサイトで確認することが出来ます。
[大阪府]
地図情報システムとは/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
[大阪市]
大阪市:用途地域 (…>都市計画>地域地区)
[堺市]
インターネットでお調べになる場合 堺市
■カラオケの規制について
飲食店、カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。(条例第97条、条例施行規則第69条)
規制対象地域
大阪府全域
規制対象となる業種
カラオケ装置等の音響機器を設置して営む営業
音響機器の種類
- カラオケ装置
- 音響再生装置
- 楽器
- 拡声装置
使用禁止時間
午後11時から翌日の午前6時まで
規制の適用除外
- 音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
- 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
- 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
などは、規制の適用は受けません。(条例施行規則第70条)
必要書類
・深夜酒類提供飲食店営業届出書
・営業方法
・各種図面
・飲食店営業許可証
・メニュー、価格がわかる書類
・賃貸契約書
・深夜営業に関する承諾書
・住民票
・その他、申請先の警察で求められた書類
以下、法人の場合
・定款
・履歴事項全部証明書
注意点
深夜酒類提供飲食店では、接待行為をすること等は禁止されています。「接待」の定義に悩む部分もあるもしれませんが、少しでも不安があれば是非専門家にご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業届出 報酬
深夜営業を始める為には、上記の通り多くの書類を作成する必要がございます。特に、図面の作成等は非常に手間がかかる作業となりますので、是非専門家にご相談ください。
■一律料金 77,000円 追加料金等、一切ございません。
行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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