東大阪市 深夜酒類提供飲食店営業 申請代行

深夜種類提供飲食店の営業を開始するには
  ・1.1 要件

  ・1.2 必要書類
2 改正風営法について
3 深夜酒類提供飲食店営業開始届 費用について

東大阪市 深夜酒類提供飲食店営業 申請代行

深夜営業とは、そのまま、深夜の時間帯に営業しているお店のことを指します。例えば大阪では、0時~午前6時の時間帯を深夜としており、この時間に営業しているお店は、全て深夜営業のお店ということになります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

より厳密には、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を酒類提供飲食店として定義しており、単なる「深夜営業飲食店」とは明確に区分しています。

要件

■設備要件
・客室の床面積が9.5㎡以上あること
・客室の見通しを妨げる設備(高さ1m以上のパーテーション・家具など)がないこと
・客室部分を施錠しないこと
・風俗環境に害を与えるような写真や装飾などがないこと
・店内の照明は照度20ルクス以上であること
・各都道府県の条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと

■立地要件
都市計画法上の「住居地域」と呼ばれる地域では、深夜酒類提供飲食営業を行うことができません。は各自治体のHP等でご確認ください。

必要書類

・深夜酒類提供飲食店営業届出書
・営業方法
・各種図面
・飲食店営業許可証
・メニュー、価格がわかる書類
・賃貸契約書
・深夜営業に関する承諾書
・住民票
・その他、申請先の警察で求められた書類
以下、法人の場合
・定款
・履歴事項全部証明書

改正風営法について

本年令和7年5月28日に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)については、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る改正規定を除き、本年6月28日から施行されます。

いわゆる、悪質なホストクラブ問題が契機とはなった法改正ですが、改正の影響はホストクラブに限らず多くの風俗営業関連のお店やBar・飲食店等もに及ぶ可能性があります。

特に「コンカフェ」や「ガールズバー」などの業態を「深夜酒類提供飲食店営業」として営業している場合、風俗営業法違反として摘発されるリスクがあります。ここ最近の摘発は、この「無許可営業」での摘発が非常に多くなっています。

では「コンカフェ」や「ガールズバー」がなぜ風営法の「無許可営業」として摘発されるのでしょうか。

その答えは「接待行為」にあります。コンカフェなどが「無許可営業」で摘発されるのはこのケースです。

風営法では、接待の定義を以下の通り定めています。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

具体的な例としては以下です。

(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。

いかがでしょうか。例えば(1) 談笑・お酌等の、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。ですが、カウンター越しにずっと話することありませんか?

その他にも「特定のお客さまへ向けて歌を歌う」ことや「特定のお客さまが歌う時に手拍子する」「一緒に歌う」などなど、一般的な接客行為と思われるようなことが多数あるのではないでしょうか。

こういった行為は、全て「接待行為」と見做されてしまう可能性があります。そして、接待行為と見做されれば、当然風営法違反「無許可営業」となりますので摘発されてしまうという流れです。

今回の改正で、風営法違反の罰則が非常に重くなっています。

無許可営業等に対する罰則の強化
 ✓ 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
 (2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
 ✓ 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)

「知らなかった」「接待になるとは思わなかった」では当然ですが済まされません。今後コンカフェやガールズバーを営業される方は、是非「風営法の許可取得」も視野に一度ご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出 報酬

深夜営業を始める為には、上記の通り多くの書類を作成する必要がございます。特に、図面の作成等は非常に手間がかかる作業となりますので、是非専門家にご相談ください。

■一律料金 77,000円 追加料金等、一切ございません。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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