東大阪市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 東大阪市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 東大阪市における民泊(住宅宿泊事業)について
東大阪市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

東大阪市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

東大阪市における民泊(住宅宿泊事業)について

東大阪市内で住宅(戸建住宅やマンション等の共同住宅)の全部又は一部を活用したいわゆる「民泊サービス」を提供する場合については、旅館業法に基づく許可を取得するか、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出を行う必要があります。

東大阪市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

住宅宿泊事業法の届出先は大阪府健康医療部環境衛生課になります。事業者ご自身で行う場合、届出は原則として民泊制度運営システムによりウェブ上で手続きを行います。同システムの操作方法やログインは「民泊制度ポータルサイト」で確認してください。また操作方法や届出方法に関するお問合せは「民泊制度コールセンター」へお問合せください。

必要書類

必要書類については大阪府のHPにて定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について