[東京都] 令和7年度 展示会出展助成プラス

東京都補助金

1 令和7年度 展示会出展助成プラス
  ・1.1 補助対象者
  ・1.2 対象となる展示会

  ・1.3 対象となるECサイト
  ・1.3 補助率・補助金額

2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

令和7年度 展示会出展助成プラス

補助対象者

本助成事業の申請者(交付決定後は「助成事業者」という。)の要件は、以下の(1)~(6)の全てとなります。この要件は、申請時から助成事業が完了し助成金が入金されるまで引き続き満たしている必要があります。ただし(4)を除きます。
(1)中小企業基本法が規定する中小企業者※1で、大企業※2が実質的に経営に参画※3していないもの

(2)東京都内に登記(本店支店)があり、実質的に事業を行っており、都税等の滞納がないことを下記の証明書により確認できるもの

(3)都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス又は令和7年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの

(4)次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少していること
イ 直近決算期で損失を計上していること
法 人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額(1 ページの科目㉑)又は青色申告決算書の差引金額(1 ページの科目㉝)もしくは所得金額(同前㊺)のいずれか
ウ 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの「アシストコース」「アドバンスコース」又は令和7年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの「グロースサポート」の支援を受け、販路開拓が必要とされていること
※支援の証明書の提出を申請時に求めます。(3)の経営分析とは異なります。

(5)2期以上の決算を経ており、確定申告済の直近2期分(各期 12 か月。休眠期間を含むなど 11 か月以下の期は対象とすることができません)の確定申告書一式の写しを提出できるもの
法 人:引き続く2期分の法人税申告書(申請者単体の申告内容が確認できること)
個人事業者:令和5年及び6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書

(6)次のア~スの全てに該当するもの
ア 同一内容(展示会・経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと
イ 同一内容(展示会・経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願していないこと。ただし採択されなかった場合はこの限りではない
ウ 令和4年度、5年度、並びに6年度展示会出展助成事業の利用者は事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること
エ 令和7年度展示会出展助成プラスの交付決定を受けていないこと
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
コ 「東京都暴力団排除条例」(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
サ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切ではないと公社が判断する業態を営むものではないこと
シ 申請に必要な書類を全て提出できること(「別表1 申請に必要な書類」(p11)参照)
ス その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと

対象となる展示会

助成対象となる展示会等は、自社商品又は自社取扱商品の販路拡大を支援する主旨により、事業者向けの商談を主目的とした展示会が対象となります。要件は、以下の(1)~(9)を全て満たしている必要があります。
(1)事業者との商談を開催主旨とする展示会であり、一般消費者の来場を可能とするものではないこと。「別表1 申請に必要な書類」(p11)の「キ 展示会等の出展案内・パンフレット等」で示される④開催目的⑤来場対象者をもとに審査します。
※見本市、トレードショー、シンポジウム、博覧会、講演会、学会、カンファレンス、ショールーム、マーケット等の商談を主目的としないイベントは対象外です。
※会期の一部に一般公開日が設けられている展示会については出展小間料と資材費を日数按分により減額することを条件として対象と認めることがあります。但し一般公開日の日数が会期全日数の半数を超える場合は対象外です。
(2)特定の顧客※を来場対象とする展示会ではないこと
※来場者が主催者の取引先のみの場合や、協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるもの等。
(3)申請者が主催又は運営に携わる展示会※ではないこと
※申請者の役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる展示会を含む。
(4)販売を可能としている展示会ではないこと
(5)主催者発行の展示会等の出展案内・パンフレット等が公開され、公募されていること
(6)交付決定日が属する月の翌月1日以降に開催されること
※オンライン展示会の場合は、開催期間が 1 か月以内のもので、リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)があるものに限ります。
(7)申請者が主体の出展であり、申込から支払い・実施までの一連の手続き・運営を申請者名義で自ら行うこと(他者との共同出展は対象外です)
(8)申請者自らが出展小間内で商談を行うこと
※代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、市場調査目的の出展等は助成対象となりま
せん。
(9)資金調達を目的に行う出展や、投資関連商品又は投資家を対象とする出展や展示会等ではないこと

対象となるるECサイト

モール型 EC サイト※へ出店する場合の初期登録費用の一部を対象とします。要件は、以下の(1)~(6)を全て満たしている必要があります。
※モール型 EC サイトとは、インターネット上のショッピングモールのようなスペースを提供する EC サイトを指します。
(1)インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式のモール型 EC サイトへの出店であること
※「出品」ではなく「出店」であり、統合管理型(自社モール構築)やサイト構築などの委託費(モール型 EC サイトへの出店を含む場合でも)は助成対象となりません。
※対象となるモール型 EC サイトとは、EC サイトの傘下にショップページが設置される形式であること(独自ドメインの URL を持つものではなく、モール型 EC サイトのドメインにショップページ用のディレクトリが割り振られるもの)。例:https://www.ec-site.co.jp/tenjikai
(2)申請者が主催又は運営に携わる EC サイト※ではないこと
※申請者の役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる EC サイトを含みます。
(3)「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名及びその連絡先が記載され、自社商品又は自社取扱商品の出品登録から売り上げ集計・受注管理・発送業務など全ての運営業務を事業者が主体的に担う形式の EC サイトであること
(4)申請者名義で自ら EC サイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録費用※であること
※初期登録費用に限ります。初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスや構築等「初期登録費用」以外の経費は助成対象となりません。
(5)自社商品又は自社取扱商品を取り扱うショップページ(出店)であること
※「自社商品」の証明として、登録商標の書類を確認する場合があります。
※「自社取扱商品」は販売権の契約を締結しているものに限ります。その証明として販売契約書の書類を確認する場合があります。
(6)助成対象期間内に出店初期登録を行い、出店・支払いまで完了すること
※完了検査時に、公社にて出店を確認します。

補助率・補助金額

● 助成限度額:150万円(助成金の支払いは助成事業を完了し、公社内での審査を経た後)
● 助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

この、令和7年度 展示会出展助成プラスは要件が多岐に渡り注意が必要ですが、当てはまる企業は少なくないかと遁辞ます。BtoB向け展示会という制限もありますが、是非ご検討ください。また、展示会出展については小規模事業者持続化補助金でも対象となる可能性がございます。ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :55,000円
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、追加報酬にて承ります。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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